準・究極の選択

バイト先でまだ始めて一ヶ月なんですが掛け持ちがきつく、やめたいです。
契約書にはサインしたものの、まだ押印してません。
この場合やめたらどうなるのでしょうか?
雇用期間は3月までなのですが、さすがにそこまで待ちたくないです。
押印してなくてもサインしてたらまずいですかね…。

A 回答 (2件)

記名、署名、署名捺印という順に法的リアリティが増すことになっています。

因みに、記名というのは、ゴム印なども含まれるようです。名前を刻んだゴム印を押しただけでも認められるのですから、その上位レベルの著名は、より拘束力も強いと思われます。
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捺印は、有る無しではそんなに影響はありません。



要は、署名が本人直筆であれば契約は十分に有効となります。

そのバイト先に、正直に言って「退職」をお願いしてください。

当然、何かしらの苦言は言われるでしょうが、それは自己責任でのかけもちですから仕方がありません。
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