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NHKの受信料を支払っているものです。
ただ現在はテレビは見ておらず、倉庫にしまっている状態です。
ここで↓の放送法についてなのですが

【放送法第64条(受信契約及び受信料) 】
第1項  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

今の「テレビを倉庫にしまって見ていない」という状態は、↑でいう
「放送の受信を目的としない受信設備の設置」に該当するでしょうか?

A 回答 (4件)

回答#1の通りです。

正確には

× 放送の受信を目的としない受信設備
○ 受信設備ではない

アンテナも接続せずコンセントにも接続せず倉庫にしまってあるのですから、受信不可能な状態、すなわち受信設備として成立してません。
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こんなヤカマシイ事を言って、どうしても、職員の給料アップをしたい


NHKなんかに、NHKを見ない国民全員は支払いのボイコットを
すればいいんですよ。
好き勝手な見ないような番組を作って、それをNHKなんか見ない
国民に押し付けてるんですから。
NHK法の改正を行なうようにNHKを見ない人は声を上げましょう。
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「テレビは見ておらず、倉庫にしまっている状態」であれば、居間へ持ってきて観ることも可能ですから、「放送の受信を目的としない受信設備の設置」に該当しません。

あなたが勝手に言っているだけのことですので。
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残念ながら「放送の受信を目的としない受信設備の設置」とは、以下の様なモノ。


・放送局内の自局や他局のモニター用テレビ。
・家電店での販売を目的としたテレビ。
従って、該当しません。

該当はしませんが、倉庫にしまっている状態で、アンテナ線やコンセントケーブルも未接続状態ならば、受信料支払いの対象設備にはなりません。
地デジを受信できる携帯電話なども使用していなければ、NHKへ電話をしてみることをオススメします。
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