
No.2
- 回答日時:
公正証書でない、金銭消費貸借の保証人や不動産登記の裁判では、
昔は 搾取された人の管理責任がありとされていましたが、
最近は、確認しなかった権利者の方に責任があるとされています。
かなりの確率で、債権者が敗訴する可能性はあります。
No.1
- 回答日時:
ここでいくら聞いても答えは出ないと思いますよ。
息子がどのような証拠を裁判所に提出しているか、それを裁判官がどのように判断するか、で結果が決まります。
息子が知らないうちに公正証書を組まれたと言う事であれば、公証人役場に息子は出向いてない訳ですよね?
であれば、息子の委任状が必要なはずですが、本人の筆跡なのでしょうか?
本人の筆跡で無い場合は公文書偽造とか公文書不実記載で、公正証書を申請した側が罪に問われる場合もありえるのではないでしょうか。
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