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病気、鬱(自殺願望あり、思考力低下、不眠)で有休を使いきり完治せず。今度から傷病手当金を申請するつもりです。会社自体は職場に復帰は難しいと考え今年いっぱいで退職予定です。健康保険は任意継続予定です。こんな場合、傷病手当金は継続できるんでしょうか?

A 回答 (2件)

傷病手当金を離職後も受給できる制度のことを「継続給付」といいます。


継続給付を受けられる条件は下記の3つとも満足していることです。
1)離職時時点で健康保険を1年以上連続で加入していること。
2)離職前に傷病手当金を受給開始していること。
(離職後に受給申請してもダメです。)
3)もちろん、離職後も同じように就労不能状態が続いていること。(医師の診断により)
以上です。
おそらく、問題は2)だけでしょうから、とにかく離職前に受給申請を済まし、できれば受給開始下さい。(普通申請して一ヶ月以内に申請が通ってお金が振り込まれます。)
なお、受給するには会社を休職し、給与が減額・無給になっている必要があります。「有休を使いきり」であれば、その翌日から申請対象にできますので早急に申請下さい。
また離職後は「(社保)任意継続」でなく、「国保」に切り替えても問題ないので、条件のいい方を選んで下さい。
また失業給付(ハロワ)については、離職票には当然「病気退職」となるでしょうから、それと診断書を持って行き「受給延長手続き」しましょう。受給が最長三年まで延期になり、回復後に受給できるようになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/11/25 14:46

先の回答に誤りがあるので。



傷病手当金の支給に際しては「3日連続して休む」=待期が完成すればその後の休みは支給対象となります。
先の休みとは、有給・無給・公休日を問いません。
簡単に言うと、「会社に出社しない日」です。

つまり有給を4日連続してとった場合4日目は支給対象日になるのですが実際にはお金が支払われているので支給停止、もしくは減額の措置がされるのです。
有給期間中を過ぎてからでないと申請できないと断言する方がいますが間違いです。

それから「継続給付」の条件は
1)退職時(法律上は資格喪失日の前日)に被保険者期間が「継続して」1年以上ある
2)退職時(同上)に傷病手当金を受給しているまたは受給できる状態である
です。
このほかの条件はありません。

以前は任意継続になってからも傷病手当金の申請をすることが可能でしたが現在は法改正によりできません。
傷病手当金を受給するためだけに任意継続になるのは意味がありません。
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