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きつい上り坂の登坂車線を時速40キロで登っている遅い救急車を、追い越し車線側から追い越し追い抜きするのは道路交通法違反ですか?

A 回答 (8件)

追い越してはいけない、と考えます。


追い越せば救急車の先に出るわけで、その後救急車がスピードを上げたら進路を譲らなくてはなりません。譲らなくてはならない車が増えることはそれだけ支障になる可能性が高いわけです。理性ある行為とはとても言えませんね。

実は高層道路でこのような光景を見ました。車両火災の表示はありましたが、渋滞等の表示もなかったのでそのまま進もうとしたところ前方に消防車が見えました。山なのでスピードが70Km/h程度までしか上げられないようです。で、多くの車が追い越して行きました。これは論理的ではないですね、高速道路なので先に事故があり、通行に支障があれば(通行が可能であっても)渋滞になり、消防車の通行の邪魔になるわけですから。
もっとも、消防への連絡誤報があったみたいで、県境を越えたところで消防車がサイレンを停めたので遠慮なく追い越しました。
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違反です。



道交法40条2には「(交差点以外の場所で)緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない」と規定されているから、道路の右側にある追い越し車線を走行することは違反になる。
仮に緊急自動車が登坂車線を走行していたとしても、追い越そうと並走する場合に緊急自動車の車線変更を妨げる可能性がある。
なお、緊急自動車は道交法施行令14条に「サイレンを鳴らし赤色の警光灯を点けている」と規定されていて、患者搬送中の救急車はこれに該当する(同13条)。

患者搬送中の救急車であれば緊急自動車だから、患者を乗せて発進した直後でなければ登坂車線を走る理由がない。すぐに追い越し車線に移るのは明らか。
患者搬送中でなければ緊急自動車ではなく普通の自動車なので、道交法に反しない範囲で追い越しすることに問題はない。
釣りの質問だとしても、もう少し役立つ内容なら良かったのに。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
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道を譲る義務がある、をがちがちに解釈すると、追い越しなんてトンでもない、となります。


んか゜、緊急車両は法定速度が高いため、通常は譲る必要があるだろうが、法定速度以下の走行しており、2車線以上の道路なら、救急車の進行を何ら妨げることなく(譲る必要生もなく)十分あり得るのでは・・・。
ただ、追い越しは救急車の前にでる(割り込む)ため、微妙な所もあります(追い越したとたんにタイミングベルト切れたとか・・・希な可能性として)、追い抜きなら問題無いでしょう。
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違反ではないかもしれないが、常識ある人間がする行為ではない。


いくら制限速度内で追い越しても、いく先々で安全に配慮して(=時間のロス)あなたの車両を抜かなきゃならない。
※「行き先が違う」とか「抜いてすぐに曲がった」などの後だしジャンケンは無しね
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私は以前パトカーを追い越したことがあります。


状況を説明すると、一般道路で凍結した道をノーマルタイヤでノロノロと回転灯をつけて
パトロール中と思われる状況でしたがあまりにも遅いのでパトカーを追い越しました。
別に道交法に違反している訳ではないのでそのまま追い越していきました。
正当に運転し相手に妨害をしていないのであれば大丈夫ですね。
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追い越すこと自体は、違反にはなりませんが、進路を妨げる、走行を妨げるなどがあれば、違反になります。

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その坂道は法定何キロの道ですか?


登坂車線と走行車線に追い越し車線もあるなら、救急車の走行の妨げになるような走行にもなって無いのでしょ?

この回答への補足

二車線の上り坂です、坂道区間だけ二車線になっています。
自転車では登れないぐらいの急坂です。

補足日時:2011/11/28 22:01
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その道路の法定速度さえ守っているのであれば、追い越しても法律違反とはなりません。


が、あまりない事態です。
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