dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

交通法規の質問になります。
追い越し禁止路線で、前を走行する車両が法定速度よりも著しく遅い場合(例えば10キロ近く遅い)でも、追い越しをすると違反となるのでしょうか?

A 回答 (9件)

時速10Km/hの車なら気持はわからないでもありません。


でも10Km/hの差で・・・・・・
追い越しするか、あおり運転するかの違いで、頭の中の構造は同じではないかと思います。
    • good
    • 0

完全に反対車線に出て追い越すのは、完全にOUT。



ただ、道路によりますが、
軽車両や原付バイク等、制限速度自体が違う車両を、
車体の半分くらいまで「はみ出して」抜くのはOK、
という場合もあります。

https://hasumame.com/car/tips/overtake-bicycle/
    • good
    • 0

はい、違反です。


おおよそ時速3km/h程度のリヤカーを追い越しても違反です。
    • good
    • 0

40制限のところを30で走ろうと20で走ろうと「追い越しのためのはみ出し禁止」ではなく「追越禁止」であれば追い越せないことにはなります。


(それを質問するのは免許持ってる人の場合は恥ずかしいこと)

しかし現実的には追い越せるのなら追い越すでしょう。

ただ、「制限速度のマイナス10km/h」を「著しく遅い」という感覚は頭がおかしいですね。
そもそも法定・制限速度は「上限」なだけです。

あなたは運転中常にエンジン回転数をレッドゾーンやリミッターで回して走るのですか?
そんなはずはないですよね。ATなら普通に加速して定速走行なら4千回転を越えるようなことはない。
それなら速度だけ「上限で走らないやつは遅すぎ」ってのはいかがな思考かと。

そして、ご存じかもしれませんが、メーカー表示と実速度の誤差は許容内であっても20%以上あるので、メーターが40で表示されていても実速度が31km/hもいれば44km/hもいます。
つまり追い付いたからといって、前の車の「メーター表示」が40以下とは限らない。
(本人的には制限速度から9キロも遅いと思っていない)


しかしまた「追い付かれた車両の義務」もあり、進路を譲ることも求められます。
追い付かれた側が避ける・譲る行為をしないこともそれはそれで違反行為です。
「制限速度以下だから避ける義理はない」なんてのは間違いで、法的にもその辺の共存協調が必要とされてます。

あなたが追い付いた方でも追い付かれた方でも、それぞれ法的に縛りがあるということです。
    • good
    • 0

違反です。

追い越し禁止の場所では、どんな状況でも追い越してはいけない。

とはいえ、追い越し禁止の場所って、物理的、もしくは常識的に追い越すことが不可能な場所がほとんどだと思います。長い追い越し禁止区間というと、高速道路の車線規制や片側1車線以下のトンネル、急な下り坂ぐらいだと思いますが、こんなところで追い越そうという気にはならないですし、交差点や横断歩道、踏切の30m手前とか坂道の頂上付近で追い越すのも相当勇気がいると思います。
    • good
    • 0

>追い越し禁止路線


なんでしょう。
10キロ近く・・・差が10キロなんですね。時速10Km/hではなく・・・・。
法定速度で走るべし、とでも言いたいのかな。
一車線の山道、特に速度制限なければ60Km/hですね、もちろんカーブでも、あなたブレーキふみませんか?。
    • good
    • 0

はい

    • good
    • 0

交通法規の質問なら、用語は正しく使ってくださいな・・・


法定速度(60km/h)未満でも、制限速度(例えば40km/h制限)付近であればそもそも問題はないです


相手が道交法27条(追いつかれた車両の義務)に違反していたとしても、追い越しが認められるわけではありません
    • good
    • 0

そりゃそうだね。

その車の前に何かあるのかもしれないしね。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!