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分譲マンションの理事をしています。(最近理事になりました)。
管理組合が入っている共用部対象のマンション損害保険の特約に、個人賠償責任保険包括契約があり、その件でお尋ねいたします。

マンションの住人(責任無能力者を除く)の個人が責任を問われ、損害賠償を請求された場合に支払われると、言ってます。ただし交通事故は対象外です。

そこで質問ですが、M管理組合としてカバーしておかなければいけない、個人賠償責任とはどのようなケースが考えられますか? できるだけ多く教えてください。
よろしく

A 回答 (2件)

「カバーしておかなければならないケース」というより


「カバーできるケース」を把握されたいということでしょうか?

基本的には「居住者である加害者」と「被害者」が明確であれば、大抵のものはカバーできます。

・○○号室の子供が敷地内の車にキズをつけた
・○○号室のバルコニーから物が落ちて通行人が怪我をした

注意された方が良いのは「加害者が分からないケースは補償されない」事です。
よくあるケースだと、

・だれかはわからないが、駐車中の車に傷を付けられた

というケースは補償の対象外です。
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最もお声がかかるのは水漏れ被害です。

これはマンションライフの宿命のようなものです。
そのほかではマンションライフで故意や重過失がないのに加害被害の関係になりそうなものをカバーできれば、マンション内の良好な人間関係の維持にとってたいへんいいと思います。さすが管理組合と見直され、感謝されることにもなります。

自由化された最近の保険は会社ごとに内容がまちまちですから、対象となる保険事故の具体的ケースは保険会社ごとに確かめる必要があります。代表的な事例は各社のパンフレットに表示されています。
ただし「包括」などとうたってマンションライフに無関係な事故や外部への賠償責任までカバーするようなものは管理組合の守備範囲を逸脱します(保険料の無駄遣いです)からご注意ください。
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