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公共交通機関利用中の事故時の労災保険についての質問です。
たとえば出張で飛行機に乗っているときに不幸にも事故がおきてしまった場合、飛行機会社からの賠償金、慰謝料などと労災保険は重複してもらえるのでしょうか。
これまでの質問&回答などを見ると「賠償金は重複無し」「慰謝料は飛行機会社からもらえる」のかなと考えていますがどうでしょうか。
またクレジットカードなどに付帯されている「旅行保険」は、問題なくもらえると考えていますが正しいでしょうか。
以上、教えてください。(こんな心配が現実にならないことを祈るだけですが)

A 回答 (1件)

労災保険から給付される補償は、大きく分けると、療養給付、休業給付、障害給付、遺族給付です。

ご質問の「賠償金、慰謝料」はどんな内容を意味しているのかわかりませんが、労災給付と給付理由が同一で補償目的が同一ならば重複してはもらえません。要するに、同じ事故でダブルの給付はない、いわば「焼け太り」はしないということです。

この種の事故は「第三者傷害事故」と言われます。労災は仕事中か通勤中に事故の遭った場合に、その損害を国が救済する制度ですが、そもそもその元は、仕事中の事故は会社(事業主)の責任で補償しなけねばならいのを、保健制度で国が代行するものです。
お尋ねの公共機関の場合は、事故の原因が会社ではなく、従って会社の責任ではありません。会社と関係ない者、すなわち真の加害者が補償の義務を果たさねばなりません。しかし、それでは時間がかかり被害者(被災労働者)にとっては困ります。そこで、国が労災保険で取り敢えず救済し、国は真の加害者(この場合は航空会社)にその補償に要した金額を請求します(これを求償といます)。もちろん、労災保険を使わず航空会社と直接交渉してもいいのです(会社は関係ないですから)。

ということで、労災保険から支給された部分(金額)は飛行機会社は補償の義務から免除されます。逆に、先に飛行機会社から貰えば、その部分は、労災保険から差し引かれます。これを「調整」と呼んでいます。

お尋ねの「賠償金」のうち、例えば労災の遺族補償、傷害補償、医療費、休業補償等に相当する金額が調整されます。「慰謝料」は労災保険にはありませんから調整はされません。
また、これは飛行機だけではありません。自動車事故の場合は自賠責や任意保健と同様に調整されます。
以上概略な話ですが、このことは労災保険制度でも事務上何かと難解な部分です。
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