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墓地を時効取得することは可能ですか?

叔母の家の裏山に墓地があります。
代々の墓(墓石)が山の中腹から下腹にかけてあり、
現在は叔母が管理しています(先代が亡くなって60年近く)。

最近になって、3代前に叔母の先先代から、山を買ったという人が現れました。
固定資産税を払っているそうで、登記もされているようです。

叔母はずっと自分のものだと思って管理(墓石を新しくしたり等)しているようです。

こうした墓(土地)の時効取得は可能でしょうか?

A 回答 (2件)

一般論でいえば時効取得は可能でしょう。


勿論個別具体的な事情(占有の態様)にもよりますので
時効取得したいのであれば法律専門家に相談してみる事です。

ただし、気を付けておかなければならないのは、山という
のは取得によって経済的利益より損失のほうが大きくなる
可能性もあるということです。

例えば、売りたくても売れない、境界確定に多額のお金が
かかる、等等。

敢えて借地で借り受ける方が得という事もありますから、
そのあたりも含めて司法書士さんあたりに相談してみてくだ
さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2011/12/04 15:03

叔母さんと先々代の関係ですが、曽祖父→祖父→父→叔母さん というように叔母さんは先々代の相続人ですか?。

相続人であれば被相続人の負う義務も相続しますから、買ったと称する人に登記があれば叔母さんは対抗出来ません。
叔母さんがその墓地のある土地を時効取得出来るケ-スは、叔母さんが相続人でない場合だけです。
勿論、自分の所有不動産について取得時効を主張出来るケ-スがないわけではないのですが、事実の詳細が不明なため、一概には言えませんが、今回のケ-スは取得時効を主張出来る場合に当たらないような気がします。

この回答への補足

ありがとうございます。
さて、
「相続人であれば被相続人の負う義務も相続しますから、買ったと称する人に登記があれば叔母さんは対抗出来ません。」
ここの箇所が少し理解できないのです。義務とは具体的に何をさしますか?

補足日時:2011/12/04 15:06
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