【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

先日の話です。

暗い夜道を走行していた時に、突然自転車が飛び出してきたので、とっさにブレーキをかけて、クラクションを鳴らしてしまいました。その後、自転車が追いかけてきたので、謝ろうと車を止めて、車から降りると自転車はどこかへ行ってしまいました。

そこで、質問なのですが、自転車の運転手が車のナンバーを警察に伝え、取り締まるということはあるのでしょうか?

道路交通法は現行犯が原則だと聞きますが、どうなのでしょうか?
無知ですみません。

教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします(゜゜)

A 回答 (4件)

止まらないと思って居たら 車が止まったので 怖くなり 逃げたのです


無視のみ
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
特に何もありませんでした。

お礼日時:2012/02/16 15:46

NO1方の言う通リまずあり得ないでしょう・・・そもそもクラクションはある意味危険を知らせる為のモンですから・・・俗に言う逆ギレのパターンですね・・・・



たかが、と言っては失礼ですが「その程度」で警察は動きませんよ・・・事故でも何でも無いんですから・・・

ただこんなケースもあります。
相手が虚偽の通報で「ぶつけられて当て逃げ(怪我)された」と110番でもすればナンバー照会から探されて事情聴取という可能性があります。

これは私の知人が実際に遭遇し警察で鑑識立会いの元で車両検査までされました。
まぁ実際はぶつかっていないと証明され無罪放免にはなったんですが後味の悪い思いをしたそうです。
知人も「濡れ衣だ」「コッチが訴えるぞ」と抗議したんですが結局有耶無耶にされたとか・・・

余計な一言まで書いて失礼。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
特に何もありませんでした。

今後さらに安全運転を心掛けたいと思います。

お礼日時:2012/02/16 15:48

考え過ぎです。


事故を避けようとしてクラクションを鳴らすのは当然のことです。
そのためのクラクションです。
自転車の運転手がたとえ警察に言っても(99%ないと思うが)警察も暇ではありません。
そんな事案にいちいち対応しません。かえって飛び出した自転車が怒られるでしょう。
現行犯?逮捕ってことですか?
2万%ありません。
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この回答へのお礼

おっしゃる通り、考えすぎでした。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/16 15:48

つぎの法律に違反したのではないかと懸念されているのでしょうか?


第五十四条  車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一  左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二  山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2  車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
鳴らすように法律で定められているが、相手がそのようにみなしていないと考えておられるのでしょうか?
事故が起こっておらず、相手も立ち去ったということなので、放っておいてもよいのでは?
なんなら、恐喝されそうになったが、未遂だけど届けておきますという方法もあるかもしれません。

なお、無意味に警報を鳴らしたということで気になっておられるなら、葬儀会社の霊柩車など、出棺のときに、いつも交通違反をしています。
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この回答へのお礼

的確なアドバイス、ありがとうございました。

特に何もありませんでした。

お礼日時:2012/02/16 15:50

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