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 私はA市立の養護老人ホームで事務をしています。B市から措置されている入所者の方がいます。
その方(住所地特例でA市に住所があります・身寄りはありません)は当老人ホームから病気でA市内の病院で入院されていて、もうすぐ入院3ヶ月がきます。
 しかし、病気の治療は完了していて、後は自立のリハビリが必要ですが、本人にリハビリの意欲がなく、寝たきりの状態となっています。措置元のB市の担当者にもうすぐ3ヶ月が来るので、次の施設を探してもうらうように1ヶ月も前から何度も依頼していますが、B市の担当者は、探すようなことはしないで3ヶ月の措置切れを待っているような感じです。そしてB市の担当者は当老人ホームに対して「3ヶ月の措置が切れたら、住所地特例も切れて、A市の福祉の対応になる」と面と向かって言います。3ヶ月の入院で措置が切れた場合、当老人ホームの籍が切れるので、措置元のB市が措置権者として責任をもって次の施設を探して、その方を入所させる責任があるのではないかと思っています。次の施設に行く場合、その方の通帳印鑑の管理・荷物の管理の問題などがあります。皆様のお知恵を借りたいと思います。どうかよろしくお知恵をお貸しください。

A 回答 (1件)

入居された時点でカルテ個人表には緊急連絡先などはどう記入していますか?病院に入院した時点でその方は退所扱いではないのですか?福祉課からの斡旋で入居されているんですか?あなたの施設に入居された経緯をだどるしかないのでは?在籍しているか?どうかにより内容が変わります説明不足なんでこちらも把握できません ケアマネに相談してみてはどうですか?A市B市の担当に当たった方にとりあえず相談し、今後の方針をケアマネと施設と福祉課で決定するのが普通ですよね


特例内容もわからないんで何とも言えませんが。 普通は住所所在地の福祉課A市の仕事に自動的に引き継ぎされていると思いますよ私から見れば身寄りがないのなら住民登録している方A市かな?の職員の仕事になります
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この回答へのお礼

 早速の回答ありがとうございます。A市のケアマネと福祉担当課に相談してみます。行政と連絡を密にして対応しよう思います。

お礼日時:2011/12/10 19:52

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