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特養での医療体制についてご質問します。

現在、家族が入所している特養では、家族が発熱程度の症状の時でも、そのつど家族が呼び出され、病院への付き添いを求められます。急に連絡が来て、「これから受診するのでお越しください」ときわめて事務的に通達されます。しかし、家族も常にスタンバイしているわけではないので、かなり負担となりますが、施設の人手不足のため、家族付き添いは常識とされているようです。

一方で、毎月の請求書をみると、必ず医療明細も添付されており、これは毎月往診している嘱託医(市外の診療所)からの請求書のようです。往診する嘱託医がいるなら、発熱程度の時はその先生に往診を依頼すればよいと思いますが、なぜか嘱託医とは別の、外部診療所(協力病院)を受診させられます。これでは嘱託医の役割がよくわからず、協力病院との関係性もいまいちわかりません。

ちなみに、在宅介護していた頃は、ほぼ往診専門で、緊急時往診もしてくれる診療所と契約し、かかりつけていましたが、施設に入ると、そういった個別契約はできないということで、解約となったので、使えなくなり、医療に関してはかえって不便になりました。希望としては、この診療所と再契約できるのが一番助かるのですが、施設介護では法令上許されないのでしょうか。

とにかく特養の医療体制はわかりにくく、契約書や重要事項説明書にも簡単な記述しかないので、いまだによく理解できておりません。そこで、どなたか詳しい方に解説願えないでしょうか。

A 回答 (1件)

>希望としては、この診療所と再契約できるのが一番助かるのですが、施設介護では法令上許されないのでしょうか。


はいその通りです。許されていません。

特養は医師と嘱託契約を結ぶ必要がありますが、これを配置医師と言います。
そして原則として特養入所中の利用者に対する診察、薬剤の処方、検査の指示などの医療行為はこの配置医師が行うこととなっています。(法的に)
自分の専門外の例えば皮膚科の受診などに関しても、往診をみだりに依頼してはいけないことになっています。

これに比べれば誰かが他の医療機関に連れて行く受診は制約が少ないです。

請求書の中の医療明細をご覧ください。処方料と薬剤費程度しか載っていないのではないでしょうか。(見たことないので本当のところは知りません)
一般的に配置医師はあまり熱心でないことが多いです。
一番の理由は多くの場合、実入りが少ないことでしょう。
さらに特養は病院ではないので、レントゲン撮影ができるわけでもなければ、血液検査もできません。
その場で診断するのは大きなリスクですし。
また特養入所者の発熱などは四六時中起こることであり、そのたびに呼び出されていては堪らないと思うのが普通の先生の考え方でしょう。
その特養の配置医師が他の市から来ているのは、おそらく近所の先生になり手がなかったのでしょう。

契約書や重要事項説明書はおそらく、施設側と利用者側の関係、義務、権利などが記すためのもので、法制度を説明するものではないので、こういったことが殆ど記されていないのだと思います。
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この回答へのお礼

ややこしい質問だったにもかかわらず、すばやい回答をいただき、ありがとうございます。
たしかに、医療明細は処方料と薬剤費がほとんどで、あとは年一回の検査がある程度ですね。それにしても、「配置医師」という用語は初めて伺いましたが、これだと医師が施設にいるような印象を受けてしまいますので、用語として紛らわしい感じも致します。本当に医師が「配置」されていて、施設内で点滴くらいはできるように制度改正されれば、相当に助かるのですが。

お礼日時:2016/07/23 14:38

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