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違いがよく分かりません。
犯罪者が低年齢化してきているせいか、さいきん少年院や鑑別収容などのシステムがテストに出てきたのですが

仮に16歳以上ハタチ未満で、暴力行為などの常習者が一度、収容された場合はどちらの方に送致されるんでしょうか?

また、社会に復帰されても尚
犯罪行為をおこなった場合も、鑑別と少年院のどちらへ収容されるんですか?

A 回答 (2件)

一番さんが完璧で詳しい回答をしてくださったので回答の必要はありませんが、わかりやすく短く言うと、鑑別所というのは、犯罪を犯した少年が、家庭裁判所から送られて来るところです。


ここで保護観察になるか少年院に行くかが決まります。
少年院に行くのはわかりやすい言葉で言うと「どーしよーもないガキ」の場合が殆どです。

>また、社会に復帰されても尚 犯罪行為をおこなった場合も、鑑別と少年院のどちらへ収容されるんですか?

その場合でも一応鑑別所に一旦行きますが、そこから少年院で決まりです。久里浜の少年院はどーしよーもない少年が集まっているとの話を聞きました。
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 非行少年に対する刑事手続は,まず,警察や検察が捜査をした後,事件が,家庭裁判所に送致されます。

成人の刑事事件では,検察官が起訴するか,不起訴にするかを決めますが,少年事件は,すべて家庭裁判所に送致されます。家庭裁判所は,事件を受理すると,その少年について,心身の鑑別の必要があると考えた場合には,監護措置決定という裁判をして,少年の身柄を少年鑑別所に収容します。

 ですから,非行少年については,鑑別所に収容される場合と,されない場合があります。

 少年鑑別所では,少年に対して,インタビューをしたり,心理テストをしたり,行動観察をしたりして,少年が犯罪に走った原因,すなわち少年の心身の問題点を調査し,少年の更生のためには,どのような処分をすることが適当であるかの意見を添えて,鑑別の結果を家庭裁判所に報告します。その期間は,法律上は原則2週間,延長されて4週間ですが,たいていの場合は,4週間の拘束となります。

 これが少年鑑別所の役割で,要するに,家庭裁判所で処分が決まる前の少年について,心身の鑑別をして,少年の問題点と,適当と考える処分を報告するという役割を果たす機関です。

 家庭裁判所は,検察官から送致を受けた非行少年について,家庭裁判所調査官に,非行に至る経緯や,家庭環境上の問題の調査をさせ,監護措置をとって少年鑑別所に収容した少年については,鑑別の結果も参照しながら,少年に対する処分を決めます。家庭裁判所の処分には,審判不開始,不処分,保護観察,少年院送致,検察官送致があります。審判不開始は,少年に対しては,家庭裁判所は調査をしたものの,それ以上何かの処分をする必要がないとして,何もしないことです。不処分とは,審判を開いて,少年の言い分を聞いた上で,その少年の更生のためには,それ以上の処分をする必要がないとするものです。保護観察とは,社会内で生活をしながら,保護観察官や保護司の指導を受けるというものです。少年院送致は,社会内では更生が難しい場合に,少年院に収容して,社会適応のための教育を受けさせるという処分です。検察官送致とは,成人と同じように刑事裁判を受けさせて,懲役,禁錮,罰金等の刑を受けさせるという処分です。

 ですから,鑑別所に行っても,最終処分が保護観察で,社会に戻ることもありますし(こちらは比較的多くあると思えます。),鑑別所に行かなくても,少年院送致の処分を受けることもあります(こちらは滅多にないことと思われます。)。

 このように,少年院とは,家庭裁判所で少年院送致という最終処分を受けた非行少年を収容し,社会に適応して,再度の犯罪行為に走らないようにするため,教育をする機関です。ここでは,規律正しい生活をさせることによって,通常の社会に適応できる能力をつけさせるほか,学校教育に準じる教育や,職業訓練を行います。

 こういうことで,鑑別所と少年院は,その役割が違いものとされているのです。
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