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現在、私は、妻と二人で共働きをしています。
妻は、パートで年収160万くらいで私の扶養に入っていません。
来年の6月に妻が出産を迎えるにあたり、これを機会に、来年の妻の収入を103万以内にして私の扶養に入れようと思っています。
そこで教えて頂きたいのですが、私は、来年のどのタイミングで扶養控除申請をすれば良いのですか。
よろしければどなたか教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

期限は年末調整時の社会保険料等控除申告書提出時

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もし、貴方が勤務する企業に、家族手当の制度があるなら、


なるべく早く手続きしたほうが、良いです。
一般的に、申請月の翌月から、家族手当が加算され、
所得税も軽減され、手取りが多くなります。

年末調整と1年間の所得税は変わりませんが、その
メリットを早く享受できます。
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>私の扶養に入っていません…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>来年のどのタイミングで扶養控除申請をすれば…

1. 税法の話のようですが、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
あなたが会社員等なら来年の年末調整で、あなたが自営業等なら再来年の確定申告で、それぞれ来年分の判断をするということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

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2. 社保や 3. 給与 (家族手当) の話であれば、これらはサラリーマン限定の話ですが、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

分かりやすい回答をして頂いてありがとうございました。
扶養控除と配偶者控除を同じものだと考えてました。社保、家族手当は、会社の方に問い合わせてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/13 20:44

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