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会社の人から質問でしたが答えられなかった為にこちらで聞いてみようと思います。
例えば3人家族で両親が年金生活で1人息子が正社員として働いています。
両親の年金手取り金額は1ヶ月に計算して二人合わせて27万円位です。
この場合、普通に考えれば世帯主は父親であたりまえですが仮に息子さんが
世帯主になった場合のメリット、デメリットって何かあると思いますか?
息子さんの扶養家族に両親2人は入っておりません。
皆さんの知恵をかして下さい。
宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

>息子さんが世帯主になった場合のメリット、デメリットって…



公的には何もありません。
市役所からの郵便物等が、親宛に来るか子宛てに来るかの違い程度です。

>両親の年金手取り金額は1ヶ月に計算して二人合わせて27万円…

別々に年額いくらほどですか。

>息子さんの扶養家族に両親2人は入っておりません…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1. 税法の話であるとすれば、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
会社員等なら今年の年末調整で、自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

父と母は別々に年金を「所得」に換算
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
して、どちらかが、あるいは両方とも 38万円以下なら、控除対象扶養者
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
として申告すれば良いのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

両親個別の年額まではわかりませんが手取りにすると父親が月あたり17万円、母親が10万円位
だそうです。
扶養の件に付きましては給与(家族手当)の事だと思います。 

補足日時:2011/12/16 21:48
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税金面においても世帯主は何の意味もありません。
共働きでも夫婦のどちらかを世帯主と表現しますが、医療費控除などは世帯主とは関係なく収入の多いほうで申告するのが有利です。
世帯主でないと申告できない法律、条令は存在しません。
また世帯主が無収入でも何の問題も有りません。

 
  
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>扶養の件に付きましては給与(家族手当)の事だと思います…



それは公的ルールによっているわけではありません。
給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることですから、社員が世帯主かどうかで諸手当の要件を定めているところは、いくらでもあるでしょう。

なお、他の方への補足

>税金面におけるメリット、デメリット等をお聞きしたかったんですが…

と話が矛盾しますけど。
いずれにしても、公的には何も違いありません。
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借家なら息子さんに会社から住宅手当がもらえます。


借家の家賃の支払いは世帯主宛ですから。

わたしが世帯主で父は小売商(自営)です。
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世帯主に関して法律も条令もないのでメリットもデメリットもありません。
また誰が世帯主になっても良いし、二世帯住宅なら父親と息子が世帯主になってもよい。
普通、父親がA社で働いてて、同居する息子がC社で働きだしたら息子は単身世帯の世帯主になるのが普通です。
 

この回答への補足

質問内容が悪かったかも知れません。
税金面におけるメリット、デメリット等をお聞きしたかったんですが。

補足日時:2011/12/16 21:16
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