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私有地内に公道があるのですが、この公道をナンバープレートなしのフォークリフトで運搬業務を行っています。警備員を雇い危険のない状態で運搬作業を行っていますが、この場合、道路交通法違反になるのでしょうか。また、違反になるのなら違反にならない方法はあるでしょうか

A 回答 (4件)

http://www9.plala.or.jp/hiyotrio/newpage030.htm
公道での荷役作業は不可。
公道の移動は小型特殊または大型特殊(車両による)免許が必要。
となってます。上記urlを参考にしてください。
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まず、フォークリフトは公道上での荷役作業は出来ません。

違法行為となります。
また、公道上を走行するにはナンバープレート付きつまり、登録車両でなければなりません。
私有地内のみで、使用走行するのであれば、ナンバーは必要なし。
また、公道を走行できるナンバー付であれば、運転手にその資格がなければなりません。
自動車の免許証とは少し異なりますが、フォークリフトの講習終了証が必要かと思いましたが・・・
今は、ある程度の事業所では(特に物流・倉庫業務)では、その終了証がない人には、
フォークリフトの運転をさせないところが増えてきているようです。
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Wikipediaによると、



ナンバープレートがあっても公道上で荷物を運搬してはいけないそうなので、違反ですね。
捕まる前に警察に相談してみたらいいんじゃないですか?
フォークリフト用の横断歩道みたいなのを設置できないものか、と。
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私有地なのに公道?



私有地内に敷設された道路なら道路交通法は適用されないと思いますが?
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