A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
原則論としては、一応、1の方の考え方が基準になりますが、それが個々の労働者に取って不利益である場合、基本的にはそれぞれ全ての労働者の同意を必要とします。
時給制ですから業務量はその時々に応じて変化しますよね?
時間内にできるかどうかだけの問題で、できるなら増えても文句は言えませんし、不利益とも言えないでしょう。
(健康を害しかねないような極端な場合は別)
しかし、歩合制は時給制と全く異なる方法であり、結果として減額となる場合もあるでしょう。その場合はいわゆる不利益変更であり、先のように個別の同意が必須とされます。
ただし、歩合制であっても最低保証が時給以上であれば不利益にはなりませんね。
ここはその内容次第なのではっきりした事は言えません。
今日の今日、しかも電話で通知というのも問題あるでしょう。
ただ、以前に社員の代表を選ぶとか会議があるとかありませんでしたか?
これから文書が出るかもしれませんが、雇用契約の変更ですから明文化は必要です。
No.1
- 回答日時:
賃金規定をお読みください。
企業には、労基法に則った独自の規定があります。その中に、社員代表と会社で書面協定のあるものの項目があれば、労使で、規定を変更することができますから違法にはなりません。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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