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来月中旬が初めての失業保険受給になります。
3ヶ月の給付制限中です。

それまでなんとかやりくりしています。

年末に2日間限定で、1日8時間のバイトを見つけました。

週に20時間までとか、1日4時間までとか色々決まりごとはあるようですが
イマイチ理解できません。
8時間の時点でもう駄目ですか?給付から減らされますか?

事情で職安に行けないので、どなたか教えてください。

A 回答 (7件)

#1です。


#3の方の説明は“内職”の場合ではないかと思います。
1日4時間を超えた時点で就労と見なされるので、
私の説明でよろしいかと・・・。
自信はありませんが・・・。
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#1です。


契約期間が7日以上
1週の労働時間が20時間以上
1週間に4日以上働く
のは継続就労ですね。

こんなのがありますので貼り付けます
「失業保険受給中で2日間のバイト」の回答画像7
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就業(就労)と扱われる基準



契約期間が7日以上
1週の労働時間が20時間以上
1週間に4日以上働く
この場合は就業手当の支給が受けられますが
支給された日数分の所定給付日数が減ります。

失業ではなくなるアルバイトやパート労働の就職とは
「1年以上の雇用が見込まれ、週20時間以上の労働」
となってます。

1日4時間を越えて働いても
1日、2日の週20時間に満たない単発バイトに関しては
上記のどちらにも該当しないので
就業とはみなさず「内職、手伝い」として扱う場合が多いです。
その裁量は各労働局が行っているので
統一されておらず
ハローワークでの確認が必要です。
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失礼をば。

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手続き後3ヶ月経過して


認定期間にはいっているのなら
基本手当の減額になるかどうかは
当日の日当次第です。
賃金日額の80%が境目になります。

当日の日当から控除額を引いた額が
賃金日額の80%を超えれば基本手当はその日の分は不支給になります。

当日の日当から控除額を引いた額が賃金日額の80%を超えなければ
日当から控除額を引いた額と基本手当を合計した額が賃金日額の80%になるように
基本手当を減額します。
日当から控除額を引いた額と基本手当を合計した額が賃金日額の80%を超えなければ
基本手当はそのまま支給されます。
控除額は1,334円です。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/07/dl/h0703-1a …

日数が後ろに繰り延べされるのは就業の場合なので
数日の短期のアルバイトの場合ではその様にはなりません。
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千円でも労務による収入があれば、給付から減額されます。


減額と言っても、減るのではなく先送りになるだけの事です。
問題になるのは、一定以上やると就労と見なされ、給付が打ち切りになります。
それが、週20時間とか3日とかが一つの目安であるという事です。
中途半端だと、打ち切りになり、また失業状態になったりと面倒です。
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給付は来月からですよね?


それなら問題ないですよ。
所得税とかは別の問題として・・・。

アルバイトとかがいけないっていうか申告しないといけないのは
認定機関の話です。

あっ、来月中旬が認定日ですか?
つい最近から、もう認定期間に入ってますね。

用紙に日付といくら貰ったか書いて申告しないとだめですね。
その分カットされるだけですよ。
(収入にかかわらず、就労した日数分の基本手当がカット)
来月中旬にもらう、支給日数が減らされるわけですから、
残日数が2日余分に残り、別に損はないかと・・・。

具体的には、
1欄 イした  にOを付け、カレンダーの就業した日に(4時間以上なので)Oを付けます。
2欄 就業した日付と収入額と何日分かを書きます。収入額は常識範囲なら、幾らでも関係ありません。
3欄 普通に就職活動を2回以上書いてください。検索でもOKです。
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