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失業保険の給付を受けている最中に妊娠するとそこで一旦手当てはなくなると聞きました。その場合、手続きをとれば出産を終えて次に就職先を探すときに残りの分?を支給してもらえるそうですが、一旦手当てがとまった段階で派遣やアルバイトをして1~3ヶ月短期で働くというのはできないのでしょうか?失業手当自体、本来一年以上働くという条件でもらえるので1年未満の契約などの会社に再就職はできないみたいですが、給付が止まっている状態でも期間の延長ということであれば短期の仕事は違反になりますか?正直苦しいので少しでも働きたいのですが・・・。ご存知の方いらっしゃれば無知な私に教えてください。

A 回答 (2件)

「再就職のための就職活動ができる」ということを前提として支給される失業保険(正しくは「雇用保険の基本手当」)は、次のような状態では支給されません。



○ 病気やケガ等のため、すぐには就職できないとき
○ 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
○ 定年等で退職して、しばらく休養したいとき

雇用保険の受給対象期間は、原則として、離職した翌日から1年間です。
しかし、上記のような理由に該当し、「引き続き30日以上働くことができない」と認められたときは、「その働くことができない日数の分」だけ受給期間を延長することができます(但し、最大3年間)。
これを「受給期間延長措置」と言います。

受給期間延長措置の適用を受けようとする場合には、上記のような理由で「引き続き30日以上職業に就けなくなった日(但し、離職から1年以内であること)」の「翌日」から起算して1か月以内に、住所地を管轄するハローワークに届け出なければなりません。

以上のことからもおわかりになるかと思いますが、次のことが言えてきます。

○ 失業保険の受給は、就職活動を行なうことが前提
○ 妊娠・育児等で就職活動が行なえないときは、受給期間延長措置の適用を受ける
○ 受給期間延長措置を受けると、就職活動を行なえない=実際に働くこともできない と見なされる

ですから、原則として、出産を終えたのち派遣等で短期間働く(但し、「フルタイム」で)、ということもご法度です。

ところが、全くできないのか、というと、抜け道はあるのです(違法ではありませんので、念のため)。
それは、『2~3か月の派遣として、あくまでも「臨時的なアルバイト」で働き、派遣期間が終わるその都度、派遣会社から「退職証明書」等を必ずもらう』という方法です。
つまり、派遣会社に「臨時的なアルバイト」として就職(この時点で、いったん失業保険が打ち切られます。)したことにして、派遣期間が終わったら「退職」にしてもらうのです。
(但し、実際にそのような方法を採ってもらえるかは、別問題とします。)
そうすれば、再就職先(ここでは派遣会社)を離職(=臨時的なアルバイトを辞めること)して元の失業状態に戻ったとき、もしも最初の受給対象期間内であれば、残っている所定給付日数分の基本手当をあとから受給(=先延ばしにされる、ということ)できます。

なお、派遣期間中「フルタイム」で働くと、まずダメです。完全な就職だと見なされてしまうからです。
目安(あくまでも目安です。)として、一日だいたい4時間程度、多くても6時間未満として下さい。
そうすれば、「臨時的なアルバイト」と判断されます。
上記の勤務時間数を満たした上で、必ず契約期間(2~3か月程度)を定めた上で派遣労働に入り、派遣期間が満了(言い替えると、「契約の更新は考えない」ということになります。)したら、派遣会社から必ず「退職証明書」等(もちろん、離職票でも可)の交付を受けて下さい。

派遣については、1回の契約期間が満了したらすぐに辞めないと、再び給付制限が付いてしまうことがあります。
これ(給付制限が付くケース)については、ハローワークによって対応が非常にまちまちで統一されていませんので、管轄のハローワークに正直に事情を説明して、手続き等を問い合わせてみて下さい。

ということで、結論としては、「場合によっては可能」ということになります。
そのほか、ご存知かとは思いますが、健康保険の出産育児一時金の額もバカにならないので、ご主人の健康保険をチェックして下さいね。

この回答への補足

ありがとうございました!私はこういう知識がないので大変助かりました。図々しいのですがもうひとつ教えていただきたい事があります。私の友人も失業給付金をもらっていたのですがいくつか面接も受け、不採用となり就職先がみつからないまま受給期間を終えてしまいました。ハローワークからは特に連絡もないようなのですが、もし今後彼女の仕事が見つからなかったら、または探している期間が長すぎてその間に就職できない理由ができてしまったら(事故や結婚や妊娠などで)違反の扱いになってしまうのですか?とても不安がっているので教えていただけるとうれしいです。

補足日時:2005/03/21 23:30
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失業保険(基本手当)は就職先が見つかるまでの経済的保障のために給付されるものです。


で、ちゃんと就職活動をやっていた実績さえあれば(一見、書類だけで済ませてるように見えて、実は、ハローワークではちゃんと裏を取ってるので要注意(^^;)。就職活動だけはちゃんとやらないとダメです。)、受給期間が満了したときに就職を果たせなくっても、違反でもなんでもありません。
要は、実際に就職できたか・不採用だったかは問題じゃなくって、就職活動をした(=再就職の意思を示した)ということが問われるんです。
というのは、それが失業保険の趣旨だからです。
なので、ご友人の方には「心配しなくても大丈夫!」って伝えて下さいね。
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この回答へのお礼

本当にありがとうございました!友人にも教えてあげます!二人でびくびくしながら過ごしていたものですから・・・(>д<)助かりました!

お礼日時:2005/03/30 23:02

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