No.2
- 回答日時:
まづその当該畑が市街化出来る区域かを市町村役場(都市計画課等)で確認する必要があります。
調整区域または農振地域の場合は基本的に宅地にはできません。市街化区域にある畑の場合は将来新築の予定がある場合は業者さんに全てお任せしたほうがよろしいでしょう。 畑を宅地などに地目変更する場合は農業委員会の許可が必要ですので、これがおりないと現状を変更する行為は一切できません。
許可が下りるまでは早くて一ヶ月でしょう。 どこの農業委員会も月一の審査ですので書類が間に合わなければ月越になります。
提出書類については直接おききください。 単に将来家を立てる予定ですでは審査は通りません。 当然図面や見積書他契約書など要求される場合もあるでしょう。
基本的に農地の地目変更は簡単に出来ないとことになっています。
1000平米を超える場合は市町村の他に県の許可も必要になりますのでもっと時間がかかります。
http://www.h5.dion.ne.jp/~gohongi/chimoku.htm
参考URL:http://www.h5.dion.ne.jp/~gohongi/chimoku.htm
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
手続きの参考になるページを参考URLに入れておきます。
ただし,自治体により異なる場合も考えられますので,農地を管轄している役所に聞くほうが良いと思います。
時期についても自治体により異なりますので,一緒にお聞きになったほうが良いと思いますよ。
参考URL:http://www.town.nangou.miyagi.jp/kurasi/noui/nou …
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