
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
間違い回答が多いですね。
年末調整の所得税の計算に、去年の収入は関係ありません。
去年に比べ今年大幅に収入が増えたとしても、それは毎月多く所得税が引かれていますから関係ありません。。
また、累進課税で税率がアップしたとしても、その収入を超えた分にしかアップした税率は適用されませんから関係ありません。
年少者の扶養控除は、今年から廃止されており、毎月引かれる所得税はすでに去年より多めに引かれていますので関係ありません。
毎月引かれる所得税は、国税庁が作成する「源泉徴収税額表」に基づき、扶養親族やその月の給料の額に応じて引かれます。
扶養親族がいれば、引かれる所得税は少なくなります。
ボーナスについてはそうではなく、前の月の給料の額をもとに引かれる所得税が決まっています。
今年、妻を税金上の扶養にしてあったものを年末調整ではずし、配偶者特別控除の申告をしたのであれば、扶養親族がなくなり控除額が減るので追徴になることもありえます。
年末調整は所得が確定した12月に、所得から各種控除(扶養控除や生命保険料控除など)をし、所得税の再計算をし、毎月、引かれた所得税の合計と比べ少なかったなら追徴になります。
通常は、還付されることのほうが多いことは確かですが、しかたありません。
毎月引かれた所得税が少なかったということです。
損しているわけではありません。
No.6
- 回答日時:
まず、年末調整とは年間所得税を年末に調整するから年末調整って言うんです。
昨年に育児休暇を取得したということは子供さんの扶養控除分を見越して毎月の所得税控除額を少な目にし過ぎたと思われます。
その結果、年間所得税額が過不足になったので年末に所得税を調整しただけです。
ちなみに、税金は払うものではなく「納税」すると言います。
恐らく、今年度の過不足を受けて、来年度は毎月の所得税控除額が若干増えると思います。
毎月の給料で多めに所得税を控除されてる人は12月の給料は所得税が控除されないばかりか、納税し過ぎた分が「還付」されます。
No.5
- 回答日時:
前年度より収入が上がり税額など少なく支払った場合、そうなります。
単純にあなたの年収が70万収入がアップしただけで通常ならば昇給は年1万から2万の範囲でしょう。
それが一気に70万になると70万に対する税額として計算されます。
なので、もしあなたが会社で一気に取締役などになり年収が前年度より大幅にアップした場合にもそうなります。
収入が多くなりすぎても保険料や所得税なども一緒に上がるので、中途半端な年収の場合部下よりも手取りが少なかったり
します。その辺が日本の仕組みの悪いところ。
No.4
- 回答日時:
奥さんの収入を去年のままで計算しているのでしょうがないですね。
一年間の家庭内の収入が大きく変わるときに起こる現象です。
会社にキチンと報告して相談していれば毎月の給料から所得税を多めに引いてもらえたかもしれないんですけどね。
総合的な計算は旦那の収入により異なるので、3万円が多いか少ないかはなんとも言えないところです。
No.3
- 回答日時:
税金の勉強が必須。
サラリーマンの場合天引きなので、
強制徴収、不払いはできない。
累進課税、
所得が多いと税金も多い。
所得に応じて、5%、10%、20%、、、、、、、。
去年は、5%と10%のぎりぎりのところだったかも?
去年に比べて1円収入が増えても、
運が悪いと税率がアップします。

No.2
- 回答日時:
年末調整とは、年収に関わる所得税の調整です。
貴方の配偶者控除は、103万円の年収を超えていますから、認められません。配偶者控除でなく、配偶者特別控除を申請すべきでしたが、これもしていなければ、あなたの関わる優遇処置は何もありませんから、所得税を納付する形になったのです。
ご不満でしょうから、修正申告をしてください。お二人の源泉徴収票が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
これを見て、夫婦の税金がどうなるか把握してください。
修正申告については、税務署においでになれば、詳細を説明してくれます。
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