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過払い金返還の本人訴訟をしています。

悪意の受益者について、第1回口頭弁論前に届いた答弁書の内容です。

要約すると、平成23年12月1日にプロミス、CFJに出た最高裁判決に対して

被告会社(アイフル)と最高裁判決にかかる当事者とは業務体制や17条書面の

記載内容、取引状況が違うから当てはまらない。

むしろ、その判旨からいえば悪意の受益者ではなく、善意であったと認められる

判決であると考える。

と、馬鹿にしたような事が書かれていました。

この主張を崩すにはどうすれば良いですか?自分なりに調べたのですが、例が

見つかりませんでした。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

双方合意の契約により貸し借りが行われた。


取引時、貸す側は善意であり、押し付けも脅迫もない、と言ってる様に思います。

勝てると思って軽い気持ちで本人訴訟を起こしたのでしょうか。
裁判はそんなに簡単ではありませんです。

新しい証拠が無いと上訴(次は控訴?)は厳しいかと。
調べても何もないかと。
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 どうすれば・・・・ここの限界超えてます。

 
 一般のパターンならば回答はでますが、ADR絡んでる話ですから一般人がそこまで法律は知りません。
 したがってADRなど良く知っている弁護士へ相談下さい。本人訴訟の限度超えてます。
 
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納得して借りて、納得して返したんでしょ?


今更返しすぎたから金返せ、ってあなたの方がふざけてると思うけど?
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まず、答弁書の内容がザックリしすぎているのと、


そもそもの契約の内容がわからないので、
回答のしようがないところですが、
推測交じりに書かせていただくと、
むしろ、あなたの側で平成23年12月1日判例を引き合いにだして、
主張を行ったのではないかと思うのですが。
それに対してアイフル側がその判例とは状況が違うと
反論してきたのであれば、
それはむしろまともな反応だと思います。

そもそも
上記判例で認められた貸し金業者の悪意性は
画一的にすべての過払い金請求に影響を及ぼすものではなく
(汎用性はあるので根拠としてはまたひとつ有効な判例ですが)
たとえば、17条書面には
確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載を必要するとした
最高裁H17年.12月15日判決以前であっても,
当該貸金業者につき
民法704条の「悪意の受益者」との推定を覆す
特段の事情があるとはいえない。と言ってるわけです。
その上で、この裁判中に明らかになった点として
プロミスについては平成14年10月時点で過払い
CFJについては平成16年10月時点で過払いとなっているわけで、
アイフルが上記2社とは違うと主張してくるのは至極当然であり、
実際に違うかどうかはあなたが過払いであると証明し、
裁判所が判断をすることです。

したがって、あなたは上記判例のほか、
過去の判例を読み込み、自分の場合はこの点で
相手方が悪意であったと証明していくしかありません。
基本線として、
・相手は貸し金業者なのだから、利息制限法やその他の法規制や
 判例による解釈を知らないはずがないことを軸として、
 契約書等の不備を指摘して相手の悪意性を主張し、
・あなたの返済の任意性がなかったことを証明していけばいいでしょう。
別に相手の言い分を真っ向から叩き潰しにかからなくても、
上記2点を証明しようとすれば、
自然とアイフル側の悪意があるかどうかの判断になります。

それから、答弁書というのは、
争わない場合を除いて、
戦ってる相手の被告が
あなたの主張に対して「そんなことはない」というスタンスで
返してくるものですので、
あなたの主張が荒唐無稽である等書いてあっても、
別にバカにしているわけではないです。
むしろ、ごめんなさいというトーンで書けば
負けるのですから、どうしても受け取った側にしてみれば、
ケンカを売られたように感じる表現になることも多々あります。

そういうところでカッカしていると、
裁判の口頭弁論で相手に揚げ足をとられるので
注意したほうがいいですね。
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論より証拠。



過払い金返還訴訟ができない程度の知識でしたら本人訴訟はしない方が良かったんじゃないかな。
証拠を提出して坦々と裁判を進めればいい。他の最高裁判決が個別の事案を縛ることはありません。(大いに参考にはなりますし、だいたい同じような判決だ下されますけれども)
本人訴訟だから相手に舐められているし、反論してくる。かなり簡単な部類の訴訟なので、論点がわからなければ専門家に聞く。この手の訴訟を専門にしている弁護士や司法書士もいます。相手の反論が馬鹿げていることくらい裁判官もわかってるから、証拠提出して主張して終わり。

ゲームじゃないんだから論点からそれた主張をお互いに崩しあっても仕方ない。相手の主張につきあう必要もない。
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