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陶芸の窯は建築物になる?手続きしないといけない?

A 回答 (3件)

端的に言うと窯自体は建築物になりませんが窯を囲うように基礎を作って壁と屋根をかけると建築物になります。



基礎無しで柱と屋根をかけただけでは仮設なので手続き不要。ビニールハウスやビニール簡易車庫がこれにあたります。
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建築基準に則った方法で


作らないといけないのか?

といわれれば
おそらく、不要。


窯を屋根、壁で覆っている
小屋なら、固定資産がかかる可能性は大
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(用語の定義)


第二条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

 なので陶芸の窯が地上に固定してあり、屋根、壁があれば建築物 それ以外は違います

この回答への補足

窯が地面に固定されていて、壁屋根があれば、建築物になるとなってますが、小型な釜以外は地面から動かせないので固定されてますし、釜なので大きいものは人が入れるほどの空間がありますから、その場合は建物になるということですか?

補足日時:2011/12/31 22:00
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