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昨日、会った友人は昨年春に親が経営している会社が倒産して、銀行からの借入の連帯保証人になっており、とても払えない金額だったということで、自己破産したそうです。税理士の試験はあと一科目で合格、司法書士の試験は3度目の挑戦で、今度は・・・と自身を持っていたのが1年前でした。昨年は身の回りが大変だったにもかかわらず、両方を受験しましたが、不合格。精神的なダメージが大きすぎてダメだったのかな、と私は思いました。気丈に振る舞う姿を見ていると・・・・・
友人が心配していることは、自己破産した人が税理士、司法書士になれるかどうかなのですが、お分かりになる方がいらっしゃれば教えてください。

A 回答 (1件)

税理士や司法書士などの法律隣接職を目指している方が法律条文を簡単に調べられない方が問題だと思いますが。



税理士法より以下引用
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。
1.未成年者
2.成年被後見人又は被保佐人
3.破産者で復権を得ないもの

司法書士法より以下引用
(欠格事由)
第五条  次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。
一  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者
二  未成年者、成年被後見人又は被保佐人
三  破産者で復権を得ないもの
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この回答へのお礼

返事が遅くなり失礼しました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/03 08:57

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