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先ほど関連質問をしたんですが、次の場合は贈与税取られるのでしょうか。

友人と二人で(AさんとBさんとします)宝くじを買うことにして、宝くじ付き定期預金を始めました。
それぞれ10枚ずつ宝くじが貰えました。
そしてAさんに配られたくじから3億あたりました。
Bさんは、一緒に始めたんだから共同購入者だよね、半分ちょうだいね、と言いました。

Aさんは異論は無いんですが、ふと贈与税が気になります。
銀行で調べればこの当たりくじがAさんのモノであることは明らかです。
当選金受け取りの際、共同購入者として両名を記載し、税金を取られずに半分こ出来るのでしょうか。

ええ、全て妄想ですが、100万年位買い続けたら現実になるかもしれないので(滝汗

A 回答 (3件)

下記のサイト「宝くじの税金と確定申告」を一読下さい。

なかなか面白いです。いわく、
「個人が宝くじの当選金を受け取る場合は税金はかかりませんが、もしも当選金を家族、友人、知人などに分配してしまうと、当然「贈与税(1人に対して年間110万円以下の贈与であれば贈与税はかかりません)」の対象となりますし、仮に宝くじをグループで購入していた場合でも、当選金を1人で受け取って、後にグループのメンバーに分配した場合も同様に贈与税の対象となりますので、当選金を分配したい場合は、必ず銀行で受け取る際に、分配したい人全員の名義で受け取るようにしなければならないのです(受取人の署名・捺印がある委任状があればOKです)!」
http://www.zeikin-taisaku.net/2008/03/post_157.h …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
質問のケースでは半分に出来ないようですね

お礼日時:2012/01/03 21:27

宝くじ付き定期預金というのは、預けた金額に応じて宝くじがもらえるというものですね。


で、一緒に始めようというのは「宝くじ付き定期預金」で、それぞれに通帳ができることになって、通帳に対する権利行使はそれぞれにありますから共同購入者ということにはなりません。
そして、配られたAさんに当たったのであれば、これも共同購入者とはならず、権利はもっぱらAさんとなります。
なので、贈与税という話はありません。

で、質問はこの原則を崩して当選金を分けるということですね。
恐らく、Aさんが当たったという事実は銀行は知っているのですから、共同購入としての申請を受理するかどうかという疑問があります。
これが贈与税逃れということをうかがわせるならば、なおさら受理しない可能性が強いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私の例で共同購入者と解釈されるのかを知りたかったのですが、よく分かりました。
まあ予想通り年末ジャンボもタダの夢で終わりました。
当たったらアヴェンタドールを買おうと思って色を何にしようかと考えていたのですが、自分の妄想癖にうんざりします。

お礼日時:2012/01/04 00:44

口座を2つ作った時点でどう考えても共同購入にはならないと思います。


蛇足ですが、
だいぶ前のふるさと創生基金で政府が自治体へ1億円ずつばらまいた時に、それを全て年末ジャンボにした村だかなんだかがありました。
当たったのは200~300万ぐらいだけ。。。
宝くじの確率とはそんなもんです。
100万年でも100円だったら1等が当たる確率は同じ。1万円を100万年買い続ければ当たる可能性はかなり高いですが、、、100 万年  www

その時に1億円分の金塊を買った自治体がありました。当時は成金趣味とバカにしていましたが、その後金が高騰し、今では4倍以上です。すげぇ、、と思っていたら最近のニュースで、リース期限が切れたから返却と・・・リース?買ったんじゃなかったの?展示するだけで1億もリース料払ったの?地方自治体ってバカばっかなの?国債がふくれあがるのも道理だね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
たしかにうちの周りにお住まいの公務員の方々は呑気に暮らしてる割には被害者意識が強く我々と感覚が少しずれてますね。

お礼日時:2012/01/04 00:41

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