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昨日、投稿したものです。回答ありがとうございました。
昨日、指摘されたCの情報を加えてみなさんの意見聞きたいと思い、投稿させていただきました。
A.B.Cが、銀行強盗を行うことを相談して犯行計画を立てた。
そして、その犯行計画に従ってAとBが銀行へ行き、現金を奪ったが、犯行当時、Cは隠れ家でAとBの帰りを待っていた。(Cは二人の親分で指示を出す役であった。)
この場合にCを弁護する弁護人はどのように弁護すればよいのでしょうか?
これって、Cの弁護人になった時AとBは強盗罪が妥当だと思うのですが、Cは、共同正犯に当たらず、ほかの二人と同様に罰することはできないと主張できるのでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
小生、専門は刑事法ではありませんが、最後の「この場合に……」を「Cの罪責を論ぜよ」に変えたら、昔の学部時代の刑法総論のテストそのものですね。
事案がこれだけはっきりしているのですから、Cが全く犯罪に関与していないということにはならないわけで、まさに学生のテスト用の内容です。
犯罪共同説、行為共同説とありますが、この事案は判例に基づく限りABCの共謀共同正犯が成立すると考えていいと思います。仮令CがABと同じ法的評価を受けるに値しないとしても、Cが親分で指示を出す立場であったことからCが従犯ということは有り得ませんね。とするとAとBがCの教唆によって実行行為を行ったとされ、Cが教唆犯になると理解するほかないですね。その結果、第61条でABと同じ刑を科せられることになります。
改正前刑法第61条は「人を教唆して犯罪を実行せしめたる者は正犯に準ず」と定めていました。この「準ず」という意味をご存じないと思いますから説明しますが、「準ず」とは「正犯の刑より軽くする」という意味ではありません。「正犯の刑を基準にして考える」という意味です。従って教唆犯のCがABより重い刑になることもありました。特に親分子分の関係のように命令と服従の関係で行われる犯罪では、実行者より命令者の方が悪質であると考えられる余地が多かったことから、「準ず」で重く罰せられることが珍しくなかったわけです。ところが改正刑法は教唆犯についてABと同じ刑を科すことにしましたから、基準になるのがABの刑であってCの刑ではないわけで、つまりCが悪質であっても罪刑法定主義の精神からCを重く罰するためにABを重く罰するわけにはいかないでしょう。
ですから教唆犯だとしたら改正前刑法より現行刑法の方がCにとって有利になることも有り得るわけですが、しかし共謀共同正犯が成立すると見るべきですからABより軽い刑にはならないでしょう。
No.1
- 回答日時:
Cが指示した物的証拠、若しくは第三者の証言が無い限り、Cの出方によっては罪を償わせることは、困難でしょう。
状況にもよると思いますから一概に読者が判断することはできない。
Cが計画書を作成、移動手段、そして凶器も用意して実行者に与えた。
計画書も存在するか否か。
実行者に指示した経緯、脅して強制させた。
それらが曖昧で、実行者の意図が多く認められる、実行経緯によってはCを裁くことは困難でしょう。
その辺を突くことになりますから、貴方の文章のみでは回答は困難ではないでしょうか?
参考です、悪しからず。
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