結婚して5年目ですが、性格の不一致という理由で現在、離婚協議中の40歳の男です。公正証書を作成するにあたっての質問です。
本などで調べると養育費や慰謝料を約束どおりに支払いをさせるためにとても有効な証書とわかりました。逆に「協議で決めた養育費の増額請求はしません」や、「養育費以外の金銭請求はしません」と言う内容でも公正証書は作成できるのでしょうか?また、「金銭請求は一切しません」という1つだけ内容でも公正証書は作成できるのでしょうか?公正証書作成には「強制執行認諾付き」にはしませんと言うのも可能のでしょうか?
わかりづらい質問で申し訳ありません。どなたかご回答をお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
40代既婚女性です。ちょっと回答が、別方向にずれますが、
参考にして欲しくて書きます。
私には離婚歴があります。
離婚時に、前夫と公正証書を作りました。
前夫から私への慰謝料の、分割払いの契約についてです。
結果。
分割払いの約束は果たされませんでした。
公正証書で約束したのになぜか?
それは、私が前夫が約束を破った時点で、
私が裁判所に公正証書を持って、訴え出なかったからです。
多くの人が勘違いしていると思うのですが、
公正証書にある約束を破ったら、
即裁判が自動的に行われ、
約束実行のために、相手に働きかけてくれ、
その結果、自分に有利になると。
でも違うんです。
公正証書が役に立つのは、
あくまで裁判と言う場がもうけられた場合なのです。
約束が履行されているかどうかなど、
どこの役所も監視してくれませんし、
例えば相手が慰謝料の支払いを滞らせたり、
養育費を払わなかったりして、
期日を過ぎると、役所が「あんた約束破ってるよ。」
と相手に通知を出してくれるわけでもありません。
全部、自分で約束の履行を見届けないといけない。
そして約束が破られたら、「自分で」相手にもの申したり、
差し押さえのための手続きをしたり、
相手に連絡したりしないといけないのです。
もちろん裁判をするにしても。
約束を破られました!と役所に訴えない限り、
公正証書は意味が無いのです。
私は慰謝料分割が破られたとき、
公正証書を持って、訴えで出ようと調べました。
ところが、訴えるには
相手の住居先の家庭裁判所に出向かないといけない。
(なぜこっち交通費を使って出向く?)
その他、印紙や印鑑証明
訴えた事を知らせる通知の切手代
時間も労力も金銭もかかるのです。
裁判は平日になるし、仕事も休んで行かねばなりません。
携帯を着信拒否にして逃げ回る相手を、待ち伏せして追いかけて、
請求書を送りつけて・・・
精神的にも疲労困憊です。
相手を裁判のテーブルに引きずり出す。
これに膨大な労力がいるのです。
それは自分がするしかないのです。
弁護士を頼むと、また経費もかかる。
私は諦めました。
元々誠実な相手で無いから、
公正証書を作ってまで、離婚したのです。
約束を守るような人間なら、離婚に至らなかったはず。
不誠実な人だから離婚したのに、
離婚後誠実さを求めること自体が間違いだと気づき、
約束不履行のまま放置しています。
私には訴え出ても、勝てる切り札はある。
けれど、訴え出るエネルギーすら相手に使いたくない。
そう結論しました。
あなた様のケースでは、養育費の具体的内容について約束を取り付けたいのですね。
仮に、約束を取り付けて、後に
相手が「増額して」と言ってきたとします。
それを「公正証書で決めただろう。」とあなた様が断るのはできますよね。
しかし相手が「それでもなんとか」「そこをなんとか。」と
何度も申し込むその行動そのものは、止めることはできないのでは?
それこそ、相手が本当に増額を求めてではなく、
「増額を求める連絡をすることで、嫌がらせをする」と言う目的を持っていたとしたら?
約束を破って増額を求めてきても、
あなた様が立ちあがって裁判を起こさない限り、
法は味方をしないのです。
裁判の労力と金銭、精神疲労を思えば、
養育費をわずかでも増額した方が
いっそ楽かも・・という気持ちになることもあります。
(永遠に支払うわけではないし。)
公正証書を錦の御旗のように
勘違いしている人が多いので、
あえて私の経験を書きました。
ご回答ありがとうございました。経験談を教えていただきとてもわかりやすく、リアルでした。公正証書とはあくまで契約書みたいなもので、結局当人たち次第ということも勉強になりました。
No.4
- 回答日時:
公正証書があれば裁判所で差し押さえなどの命令が出せる。
ただし給与のうちの一定額を超えて請求はできないなど制限があります。普通は弁護士などに依頼して養育費不払い債務の取り立てを行います。
請求しない。増額しない旨の記載は勿論意味があります。約束を公のもとて交わすというのが公正証書の意味ですから合意した内容であれば何を書いても(公序良俗に反しないなら)良いです。書いた約束は拘束力を持つ。
No.2
- 回答日時:
>「協議で決めた養育費の増額請求はしません」や、「養育費以外の金銭請求はしません」と言う内容でも公正証書は作成できるのでしょうか?
できます。
>「金銭請求は一切しません」という1つだけ内容でも公正証書は作成できるのでしょうか?
できます。
>公正証書作成には「強制執行認諾付き」にはしませんと言うのも可能のでしょうか?
可能です。
公正証書とは、こういう約束をしたということを明確にする意図があるのと、裁判所の判決と同じ重みを持つというもので
つまり同じ問題で訴訟を起こしても先に決めた公正証書があればそれに従うというものです。
まず、養育費の増額請求ですが、しても断ればいいだけですから書いてもかかなくても同じ。養育費は公正証書で書かれていたら、不払いの場合公正証書を裁判所に持ち込めば給与を差し押さえるなどができますが、増額できると書かれていても増額の金額が決まっていなければ拒むことはできます。あるいは経済事情にによって減額を求めることだってできます。
養育費以外の金銭請求はしません・・・と書くのでなく払うと約した内容を書くべきです。請求をされても基本的に払う義務がないものは払わなくていいわけです。請求があるとすれば公正証書の上でそれを明記しない限り離婚したら他人ですから払う義務はないというのが原則です。
No.1
- 回答日時:
強制執行のない公正証書なんて、意味がない。
金品のやり取りで強制執行できる点において高い作成料を支払うのだから、
強制執行なしなら契約書に公正役場で日付確定印を押してもらえば安上がり。
公正証書にしたいなら、
1) どのペースでいくら払うという契約内容
2) 罰則(違反金とか利子)
加えて
3) 養育費以外の契約って財産分与しかないでしょ。これは公正証書に書ける。
養育費の増額請求が嫌なら一括払いかな。増額請求が来るとしても裁判だな。
増額拒否は難しいと思う。公正役場へ文案を持って行って聞いてごらん。タダだから。
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