アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私の姉(日本人)とアメリカ人の夫は日本で生活をしておりましたが、先日離婚となりました。婚姻中に夫は姉の父(私の父でもある)から約100万円の借金をしていました。自筆の借用書もあり月に一定額を返済する記載もあります。しかし離婚決定後に記載内容での返済は不可能である旨を伝えてき、月に数千円ずつの返済にしてほしいという相手をばかにしたようなことを言ってきております。

離婚も決まり恐らく配偶者ビザ以外のビザを取得できないと思われるため数か月以内には帰国するのだろうと考えると、借金に対しては泣き寝入りをするしかないのかと感じています。

少しでも回収できれば良いと思っていますが、家族としては迷惑をかけられた相手であり警察沙汰にもなった相手であるため帰国後には日本にもう再入国してほしくないと願っています。

支払督促という方法があるようですが、少しでも回収が可能な方法は他にあるでしょうか?
また相手が訴訟で敗訴していたら再入国しにくいケースなどあるのでしょうか?教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

●支払督促という方法があるようですが


○単に督促だけですから相手に払う意思や財産がなければそれまでです。

●相手が訴訟で敗訴していたら再入国しにくいケースなどあるのでしょうか?
○質問文のケースは刑事事件ではなく民事事件なので再入国に影響はしません。

●少しでも回収が可能な方法は他にあるでしょうか?
○少額訴訟を提起して、支払い判決を受け、財産差し押さえの強制執行をかける、のが一番かと思います。
 ただし、相手に差し押さえられるような財産(給料を含む)がなければどうにもなりません。
    • good
    • 1

こんにちは。


非合法な手段以外回収は難しそうですね。
諦めるための気持ちの持ちようを考えた方がいいように思えます。お父さんにはお姉さんが返済すべきでしょ。
そんな相手と付き合っただけでなく結婚したんですから。
    • good
    • 0

支払督促も、少額訴訟も、普通の訴訟も


裁判が確定すれば、ほぼ効力は同じです。 下記参照。

#1の回答は誤りがあります。

日本の判決は、普通は外国で差し押さえができませんので、 外国にある財産は回収できません。

参考URL:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minz …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!