
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
その個人との契約が雇用契約であれば、給与として支払うことになり、課税仕入にはなりません。
契約が請負契約であれば外注費となり、課税仕入となりますから、ご質問のような仕訳になります。
雇用契約か請負契約科については、名目ではなく、次のような実態で判断されます。
雇用契約は、使用者の指揮・監督の元に、命令や指示に従って仕事をし、請負や委任は、注文者の指揮・監督を受けずに、自らの判断で仕事をします。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
まず、言葉尻をとらえるようで恐縮ですが、「個人を雇い入れる」ということになると、個人を雇用して賃金を支払う」ということになります。
つまり、雇用である場合は、外注費ではなく給与となります。もちろん、給与の場合は、課税仕入れには該当しません。
上記のような理由で、ご質問の個人と雇用契約を結んでいるのか、業務請負契約を結んでいるのかが問題になってきます。
書面等で契約内容が明確にされていない場合、税法上は、その会社と個人との取引内容・状況等を総合勘案して、会社から当該個人に支払う対価が給与となるのか外注費になるのかを判定することになります。
当該個人との取引が業務請負に該当する場合の税抜き経理処理は、ご質問の仕訳で間違いありません。
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