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 前回の質問 「レイプ犯が過剰防衛で負傷、日本では? http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7216481.html」で疑問が残ったので再度質問させて頂きます。


私が外国にいたころです。近所の家にレイプ犯が侵入し、高校生の女の子に暴行しました。それで、異変に気づいた父親が、犯罪行為の最中に父親がレイプ犯をボコボコにし、身体障害者にしてしまいました。警察は父親とレイプ犯に示談勧告し、父親は罰金刑で済みました。
  違う外国人の知人に聞いたら レイプ犯の方が格段に罪が重く、父親は正当防衛は認められないとしても刑は免れ、レイプ犯が被害者の女の子に多額の賠償金を払うことになるだろうと言っていました。また別の外国人の友達は、レイプは比較的罪状は軽く、刑事よりも民事で莫大な慰謝料を請求すべきだが、このような状況では圧倒的に娘の父親の方が不利だそうです。

ただ、前回の質問では私はどちらかというと、レイプ犯にフォーカスを当てたつもりでしたが、回答者さんの注意は娘の父親に向けられたようです。
そして、前回の質問をまとめると、状況の詳細によって娘の父親の処遇は大きく変わってくるし、場合によっては過剰防衛すら認められず、殺人未遂に問われるとのことでした。

そこで質問です。

(1) レイプ犯は自分の負傷によって刑が軽減されることは日本ではあるでしょうか? レイプ犯はレイプしたという事実は変わりませんが、娘の父親の罪状によっても影響してくるでしょうか?

(2) もし、娘の父親が警察を呼ばずに、示談を提案してきた場合、レイプ犯は示談を蹴ってでも、服役後に娘の父親賠償金を求めた方が得策と言えるでしょうか?

A 回答 (1件)

(1)について


 法律上の減軽事由には該当しませんが,身体障害者になるほどの苛烈な報復を受けたのであれば,既に相当の社会的制裁を受けているという理由で,量刑上考慮される可能性はあります。
 なお,レイプ犯と娘の父親のどちらが重く処罰されるかという問題については,国によって考え方は違うかも知れませんが,日本では法定刑から考えても,レイプ犯の方が格段に罪は重いと考えられるのが普通でしょう。もっとも,父親が起訴を免れるという保障まではできませんが。

(2)について
 いかなる意味でも得策とは言えません。
 裁判に訴えたからといって取れる金額が多くなるわけではありませんし,強姦罪で服役したからと言って娘さんに対する民事上の損害賠償義務を免れるわけでもありません。日本では,強姦罪は被害者が告訴しなければ罪に問われないので,よほどの事情がない限り示談で済ませた方が(少なくともレイプ犯にとっては)得策でしょうね。
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