こんにちは、賃貸マンション管理会社の者です。
とある賃貸マンションの共用部に防犯カメラが設置されております。
録画映像は家主も見ることが出来ます。
先日、共用部にて不祥事が発生、犯人らしき人物が録画されていた様なのですが、
家主がその人物を特定する為に同マンションに住んでいる実妹にその映像を見せております。
少々非常識なところがある家主なのですが、妹がその映像の人物は○○号の息子ではないか?
と言ったことで、その部屋を直接訪ね、映像を妹に見せたことを公言してしまっております。
元々その住人と家主は関係悪かったのですが、これで住人は息子を疑われたことで激怒、
妹と言えどプライバシーに関わる映像を他人に、しかもマンション住人に見せる事は法に触れない
のかとのご主張です。
如何なものでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
家主は素人らしい間違いをしましたね。
質問者さんは「賃貸マンション管理会社の者」とのことですから、素人を「少々非常識なところがある家主」などと第三者的に言っていてはいけません。
管理会社にとって家主は顧客ですが、素人が勝手なことをやって墓穴を掘るのを黙ってみていたのではお金を貰って仕事している存在意義がありません。
顧客である家主に対してもどのように対処すべきか明確に言わなければなりません。しっかりと説明しているのに聞かないで強引にやってしまったというなら別ですが、実妹にその映像を見せる時点、相手の住人に言いに行くとき、それぞれストップできたはずです。
録画を管理しているのは管理会社ですから、家主だけでなく管理会社も訴訟対象になります。
不祥事の内容が解らないので微妙ですが、警察に届けますということでその住人の対応を見るしかないでしょう。
有難う御座います。
一連の流れは家主の独断により行われ、途中知る由は御座いませんでした。
しかし仰ってらっしゃるように責任は負うこととりそうですね。
No.8
- 回答日時:
賃貸マンションですのでオーナー(家主)は一人です。
との話ですので
これが沢山の人が所有しているパターンではマンション管理規約に定める内容も関係してきますが
オーナー(家主)は一人なので関係無くなります
したがって、個人情報保護法だけですね 関連するのは・・・
法律的に問題無しと成ります
No.6
- 回答日時:
#3です。
お礼に書かれています。
>一連の流れは家主の独断により行われ、途中知る由は御座いませんでした。
ですから、ますます、管理会社の質が問われてしまうのですよ。
どうして、家主であれば管理会社に無断で防犯録画を再生することができるんですか。プライバシーにかかわるものなのですから、管理会社が責任を持って管理すべきですよね。疑われた住人以外のマンション居住者にしても管理会社の管理について不安を感じるでしょう。その管理会社の管理している別のマンション住人も不安を感じますよ。
家主は素人だからまだそんな程度かで済ませますけど、管理会社はプロですよ。商売でやってるところがずさんなプライバシー管理をしているなんて認められると思いますか。
No.5
- 回答日時:
プライバシーに関わりますので、法に、しっかりと触れます。
従って、設定に無理がありまして、通常は、そもそも家主(一組合員)と当人(犯人?)の妹が画像を見ることはできません。
なにより、最初にまず、管理会社が家主を呼び出した筈でして、ということは、事前に管理会社が単独で録画閲覧をしていたということでありましょうから、非常識の極みです。とても、こんな管理会社には管理を任せられません。即刻、管理会社の変更を、臨時総会を開いて決議すべき事案なのです。
もし、管理会社に属する管理員が、管理組合(理事長)の許可も得ずして、そういう画像を見せたということならば、責任を問われるのは、管理会社そのものです。
基本的なガイドラインでも、緊急時ならば管理組合理事長の承認(その後の理事会報告)、緊急で無ければ理事会承認(多数決)が必要なのです。で、役員(理事)立会いの下でのみ、文書による閲覧希望者に、その閲覧が許可されるわけです。
よって、明らかに、管理会社に属する貴方の知識不足が問われるのですが、まあ、プライバシー問題とビデオ画像閲覧の件は、殆ど常識ですので、果たして、知らなかったで通るとは思われません。
大家(一組合員)に言われるままに、犯人と思しき人物の妹とともに、簡単に閲覧させたということでは、管理会社の資質そのものを問われます。
序に言えば、ビデオ設備は、メールボックスなどと同様に、管理会社は触れてはならないものなのです。操作法さえ、管理員は知らないというのが正しい運用法ですから、法をしっかりわきまえているビデオ装置の設備会社では、複数の役員(理事)にのみ操作法を説明します。ID、パスワードによって、身近なパソコンでも見られるわけですからね。そういう意味では、ビデオ設備については、管理会社を通さずに、管理組合独自の管理・運用となるのが一般的と言いますか、常識と思われます。つまり、ビデオについては、管理会社を排除して、管理組合が独自購入し、独自運用するということです。ID、パスワードも、役員任期が終了すれば、新役員によって変更されます。このようにしないとプライバシーは守られません。
No.4
- 回答日時:
撮影された本人が判別できる映像情報は、「個人情報の保護に関する法律」で定められた「個人情報」に該当します。
個人情報の保護に関する法律
(利用目的による制限)
第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
2 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。
3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
とあります。人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。に該当しますので法律上は問題ありません。
有難う御座います。
幸いなご回答ではあるのですが、はなから本人に同意を得ようともしていない行動ですが、
それを同意を得ることが困難と説明可能なのでしょうか?
ちょっと心配です。
No.2
- 回答日時:
追記
ちょっと言葉足らずでしたが
白黒はっきりさせるなら警察沙汰にして
被害届けを出し、捜査に協力するかたちで
映像を提供し、捜査結果を待てばいいです。
逆に警察沙汰にしない場合、
対応がまずかったですね。
事実無根で名誉毀損で訴えられたら
勝てる気がしません。
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