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民事再生法のレポートが出たのですが、解き方がよくわかりません><
解き方のヒントを教えていただきたいです。
よろしくおねがいします。

【問題】
A社は、得意先からの発注が減少して赤字経営が続いていたが、破産を回避するため、民事再生手続きの申し立てをし、民事再生手続き開始決定を得た。
 民事債務者A社の再生計画案は、「再生債権の弁済率は1,59%とし、申し立て後3年10か月後に一括弁済する」というものであった。
 また、A社は、再生手続き開始申し立て後に、439名の従業員を全員解雇したうえで、改めて122名を契約社員として再雇用しており、この点に関して、再生計画案においては、「従業員の退職金については随時支払う」ものとされていた。しかし、A社に退職金29億円(さらには租税債権3億8千万円)を支払う原資がないことは、財産評定の結果から明らかであった。A社としては、かかる退職金の全額弁済を事実上あきらめており、自己の有する工場のうち2つの工場を売却したうえで、別除権者の譲歩を得て退職金の50%以上を弁済するつもりであったが、工場の売却も未了である上に、この件に関する別除権者との合意も、労働者、労働組合との合意も、未確定の状態であった。
 以上のような状況の下で債権者集会がもたれ、再生債権者の中には「破産のほうがすっきりする」との不満を表明する者もいたが、実際に破産になると配当は全く期待できず、ゼロ配当であることから、最終的に、再生債権者の中に破産を希望する者はいなかった。また、別除権者や労働債権者・労働組合も、破産になった場合には、より一層悲惨な結果が予測されることから、A社の破産を望んではいなかった。結局、債権債務者A社の利害関係人にA社の破産を希望する者は追わず、再生債務者の提案をベースにしながら、より多くの弁済を求めているが、再生債務者からの十分な説明がないことに強い不満を抱いているという状況であった。
 上記の債権者集会において、再生債務者A社の再生計画案が法定多数の同意を得て可決された場合、裁判所は、かかる再生計画に対していかなる判断を下すべきであろうか。

A 回答 (2件)

 重要な箇所は



支払う原資がないことは、財産評定の結果から明らかであった。A社としては、かかる退職金の全額弁済を事実上あきらめており、自己の有する工場のうち2つの工場を売却したうえで、別除権者の譲歩を得て退職金の50%以上を弁済するつもりであったが、工場の売却も未了である上に、この件に関する別除権者との合意も、労働者、労働組合との合意も、未確定の状態であった

 その中で特に重要なは

 別除権者の譲歩・・・


 なのに 法定多数の同意を得て可決しても


 別除権者が賛成してない状況であるので実行不可能は明白

 他の工場も売却されで工場事態が無くなり 再建できませんね 借りるの?など再建計画に不足している箇所が沢山あります


 以上を踏まえて 結論をどうぞ
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
レポート作成頑張ります!

お礼日時:2012/01/18 22:35

 民事再生法第174条第2項第2号は,再生計画案が法定多数の同意により可決された場合であっても,「再生計画が遂行される見込みがないとき」には再生計画不認可の決定をするものと定めています。


 A社の再生計画案には,退職金債権の支払原資について不確定要素が多く,再生計画が遂行されるかどうか大いに不安のある状況ですが,A社が破産になると配当は全く期待できず,再生債権者の中に破産を希望する者はいなかったという状況で,「再生計画が遂行される見込みがない」とまで言い切れるかどうかは議論の余地があるところです。
 結論に絶対的な正解があるような問題はレポート課題の対象になりませんから,民事再生法の条文に従ってきちんと問題の所在を指摘し,それに対する裁判例や学説などがあればそれを引用した上で(お尋ねの事案に関連するのは東京高決平成14年9月6日判時1826-72あたりでしょうか),結論に至る自分の考えを論理的に示すことができれば,大学や法科大学院のレポートとしてはおそらく十分でしょう。
 なお,レポートを出した講師が,再生計画案の不認可事由について独自の問題意識を持っており,講義でもそれに言及しているようであれば,その点についても触れることを忘れずに。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
レポート作成頑張ります!

お礼日時:2012/01/18 22:36

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