No.2ベストアンサー
- 回答日時:
決算と請求事務は別物と割り切ってかまいません。
経理的には請求書をいつ発行してもその売上げが期末前にあったという事実はかわりません。従って際八苦で決算が変わるということはありえません。
請求書の発行はこれに対して、代金回収業務の一環です。
入金が無ければ何回でも請求書を送るのは当然です。
これに対して決算の都合だからという理由で再発行を断って回収を遅らせることはおろかな話です。
いくら決算が順調に行っても資金が回らないと会社は潰れるのです。
どうしても気になるのならば請求書に「再発行」という文字を入れて置いたらよいでしょう。
でもその場合も相手に断ってそうしないと又訂正を求められる場合があります。相手によっては再発行ということを嫌う場合があるからです。
ということで決算業務の事情と代金回収の事情は別な要因で回るものだということを理解すれば何の問題もないことなのです。
No.3
- 回答日時:
NO2回答様の述べられるように「売上」と請求行為は別です。
貴社で「12月の売上として請求してる」ので、それを一月発生売上にすると決算のやり直しということになります。
今は1月中旬ですので、経理的に12月の売上を1月にすることは可能でしょうが、実は税務的には「売上時期の調整」と捉えるので「してはいけない」行為です。
12月決算法人で、12月発生の売上を1月にすれば、売上が減少します。
つまり「売上の操作」になってしまいます。
既に売上に上がってる請求書をもう一度くれという相手の立場は「12月請求なのに、なぜ放置しておいた」と叱られる点があるでしょう。
この点を考えると「12月発行」ではなく「24年1月」発行の請求書が欲しいというのが、相手の立場です。
売掛金の回収をするための便方として、1月付けの請求書の発行をされればよいと思います。
「再発行」など、相手側の担当者以外がみたら「あんた、請求書亡くしたのね?」と解るような請求書は、相手が求めるものでないようです。
貴方の貴社内での立場によりますが、12月請求をしてるが、相手が請求書を無くした点、それを1月付けで請求書を欲しいといわれたという点を、経理の責任者とできたら税理士に報告しておき、記録にとっておきましょう。
これは税務調査時に、貴社に残る売上時期と、請求書の時期のずれを指摘された場合に備えるためです。
特に決算月で自社の売上と相手の買掛金の発生時期がずれてることが反面調査で明らかになりますと、そのこと自体で「A社とB社は請求書日付を決算をまたがって変更することができる仲である」と思われかねません。
A社にとっては「たまたま、そういう請求書で売掛金を請求した」というだけでも、仮にB社が税務署での評価が悪いと、A社がそのとばっちりを受けかねません。
同じ穴の狢だと税務署に判断されたら、たまらないということです。
売上月を変更するのは「厳禁」
売掛金の回収のための再発行を、新しい日付で行った。
この点を記録しておき、あらぬ疑いをもたれないようにしておくべきだと思います。
No.1
- 回答日時:
どっちにしても未収入金になるから、1月の日付でも12月分と摘要にあれば問題ないし、再発行と但し書きでもつけるしかないでしょう。
各請求先に未払金の確認文書を送る会社もあります。それを元に売掛金を計上します。御社が二重計上しないようにだけすれば問題はないと思いますが?
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