dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

時給は1040円で、19~7時の労働の場合ですが

19~22時が1040円
22~3時が1300円(深夜手当)
3~5時が1560円(深夜+残業)
5~7時が1300円(残業)

これで計算あってますか?

ここまでは調べて分かりました。
22~3時までに休憩を取っておかないと…意味も無く1.25倍×1時間分の260円を損していることになるんですかね?

それとも、22~3時までに休憩を取ると、労働時間がずれるので、4~5時の一時間だけが深夜と残業手当が被る時間帯となるのでしょうか?つまり結果的に260円少ない。

休憩を取るタイミングですが、必ず22~5時の間となります。
いつ休憩とっても給料は変わらない?
それとも休憩を取るタイミングで給料が変わる?

A 回答 (4件)

> これで計算あってますか?


基本の時給が1040円であれば、労働基準法では
 ・時間外労働に対しての割増し 1040円×0.25=260円
 ・深夜労働に対しての割増し  1040円×0.25=260円
このようになります。

では、いつから時間外労働で、いつからが深夜労働なのか?
ここでも労働基準法の定めで考えると
・時間外は休憩を除いて8時間労働を越えた時点なので、
 19時から休憩を取らずに働き始めているのであれば
  19時+8時間-24=27-24=翌日3時
 ・深夜労働は法律により「22時~翌日5時」
このようになります。

ですので、ご質問文に書かれている単価はホボ正しいです。
 ⇒休憩時間を一切取得しなかった場合になっている。


> 22~3時までに休憩を取っておかないと…意味も無く1.25倍×1時間分の260円を
> 損していることになるんですかね?
> それとも、22~3時までに休憩を取ると、労働時間がずれるので、
> 4~5時の一時間だけが深夜と残業手当が被る時間帯となるのでしょうか?
> つまり結果的に260円少ない。
『論より証拠』
具体的に休憩(1時間としましょう)をとるタイミングが異なった幾つかの例を書きます。
A 21:00~22:00に取得した場合の賃金合計 13,780円
 19~21時 ⇒ 1040円×2H=2,080円
 22~23時 ⇒ 1040円×1H=1,040円
 23~4時 ⇒ 1300円(深夜)×5H=6,500円
 4~5時 ⇒ 1560円(深夜+残業)×1H=1,560円
 5~7時 ⇒ 1300円(残業)×2H=2,600円
B 22:00~23:00に取得した場合の賃金合計 13,780円
 19~22時 ⇒ 1040円×3H=3,120円
 23~4時 ⇒ 1300円(深夜)×5H=6,500円
 4~5時 ⇒ 1560円(深夜+残業)×1H=1,560円
 5~7時 ⇒ 1300円(残業)×2H=2,600円
C 2:00~3:00に取得した場合の賃金合計 13,780円
 ※3:00~4:00の休憩所得でも同じです※
 19~22時 ⇒ 1040円×3H=3,120円
 22~2時 ⇒ 1300円(深夜)×4H=5,200円
 3~4時 ⇒ 1300円(深夜)×1H=1,300円
 4~5時 ⇒ 1560円(深夜+残業)×1H=1,560円
 5~7時 ⇒ 1300円(残業)×2H=2,600円
D 4:00~5:00に取得した場合の賃金合計 13,780円
 19~22時 ⇒ 1040円×3H=3,120円
 22~3時 ⇒ 1300円(深夜)×5H=6,500円
 3~4時 ⇒ 1560円(深夜+残業)×1H=1,560円
 5~7時 ⇒ 1300円(残業)×2H=2,600円
E 5:00~6:00に取得した場合の賃金合計 14,040円
 19~22時 ⇒ 1040円×3H=3,120円
 22~3時 ⇒ 1300円(深夜)×5H=6,500円
 3~5時 ⇒ 1560円(深夜+残業)×2H=3,120円
 6~7時 ⇒ 1300円(残業)×1H=1,300円
結果は・・・
 1 19~5時までに休憩を取るのであれば、どのタイミングであっても賃金合計は同じ。
 2 賃金合計を増やすのであれば5時以降に休憩を取得すればよい。

最後に私見ですが・・・労働者の健康及び労働基準法の法趣旨から考えると、遅くとも連続労働8時間に達する3時までに休憩時間を会社は与えておくべきです。
    • good
    • 0

質問のことは、手当て支給の問題以外に、休憩の与え方に問題があります



6時間を越える勤務を行なわせる場合には45分以上の休憩を与えなければならないと規定されています
さらに 8時間を越える勤務を行なわせる場合には(通算して)60分以上の休憩を与えなければならない
その上に、その休憩は勤務の途中に与えなければならないとも 勤務開始直後と終了直前では休憩とみなされません

ですから、午前1時前に休憩にして少なくとも45分、さらに午前4時までにあと15分通算60分の休憩を達成させなければなりません

午前1時を過ぎるまで休憩を与えないと労働基準法違反です
当然のことながら休憩が午前4時~5時は完璧な違反です
    • good
    • 0

疑問点。


労働時間が週40時間を越えなければ、残業代の加算がつかないと思いますが。
    • good
    • 0

>休憩を取るタイミングですが、必ず22~5時の間となります。



であれば 深夜勤務の時間は必ず6時間、残業時間も休憩時間の時間の時間帯に関わらず同じです

例は考え方が ずれています まとめてしまったことで袋小路に迷い込んでいます

19~7時が 1040円
22~5時が +260円(深夜手当)
4~7時が  +260円(残業手当)・・・・なぜかはお判りですよね

として考えることです
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!