交通事故の過失割合が8(相手)対2(私)です。
保険屋さんから示談金の紙が送られて来ました。
ほとんど仕事にならず、リハビリ中心の生活でした。休業損害の金額も大きく、治療費と休業損害の金額を合わせて120万円を越しています。
治療費は初めから、保険証を使用しての3割負担にしていました。
示談金の紙を見ると、全ての金額から2割を引くと、慰謝料なしに休業損害の半分は支払いが出来ないと言う内容のものでした。
治療費は、わたしの保険証を使用しての治療ですから、7割はわたしの保険での支払いですよね。
これは少しも考慮されないのでしょうか…
あまりに酷い内容で、ショックを受けています。
事故から半年です。
アドバイスを頂けると助かります。
宜しくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「慰謝料の計算」という別の質問では、過失割合が1:9と書かれていますが、どういうことなのでしょうか?
それはさておき、20%の過失相殺で「慰謝料なしに休業損害の半分は支払いが出来ない」ということは通常考えられません。
捻挫打撲系のけがで入院なしで半年間通院したとすると、慰謝料は約70万円です。これが全額カットということは保険会社の既払額(おもなものは病院等の治療費)が350万円ということですから、常識では考えられません。
よって、質問者様が受けられた治療や休業期間の一部が事故と因果関係なしと判断された結果だと推測します。
保険会社からの通知書にはそのような記述はなかったのでしょうか。
もし、因果関係が否定されずに慰謝料分が全額カットされているというのなら、損害賠償額計算書の内訳(入通院日数と治療費、慰謝料、休業損害の明細)を補足してください。
そうでないと、問題点がわかりません。
なお、「治療費は、わたしの保険証を使用しての治療ですから、7割はわたしの保険での支払いですよね」に関しては、7割分は病院が健康保険組合に請求し、健康保険組合が支払いますが、健康保険組合は加害者間の自賠責保険に請求して支払いを受けます(自賠責保険が限度額を支払い済みの場合は任意保険へ請求します)から、健康保険組合は立て替え払いをしただけで結局は加害者側が支払っています。
返答ありがとうございました。
丁寧な返答に、とても分かりやすく、勉強になりました。
治療中に事故に遭ったため、ふたつの事故の話しがあるんです。
分からない事ばかりですみません。
保険証を使用しても、3割でなく、10割で保険屋さんに請求が行くんですね。知りませんでした。
保険証を使用して、3割だけと勘違いをしていました。
もう一度、話し合いをして、計算の見直しをします。また質問させて頂く事があるかと思いますが、その時は宜しくお願い致します。
No.2
- 回答日時:
交通事故と健康保険の関係は、
第三者行為による傷病届
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,24551,93,150.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%A5%E5%BA%B7% …
を提出しているのではないでしょうか。またご自分の加入している自動車保険に「事故によりご自身、ご家族、乗車中の方が死傷された場合の補償」に加入されていないかどうか確認してください。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%8B%95% …
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%8B%95% …
No.1
- 回答日時:
治療費の3割の個人負担分は病院から相手任意保険会社へ請求し、
任意保険会社が立替支払いして、自賠責に請求。
残りの7割は健康保険を使っていますので、病院から健康保険へ請求、
健康保険から病院へ支払い、その後、健康保険が任意保険会社へ請求、
任意保険会社が立替払いし、自賠責へ請求、または自賠責へ健康保険が直接請求。
結局、あなたの健康保険は手間は掛かりましたが、1円も使っていません。
ですから、治療費関係に質問者さんは1円も負担していないということです。
ただ、健康保険を使うことによって、健康保険を使わない自由診療に比べ、
治療費がかなり安くなりますので、実際に質問者さんの手に入るお金
(慰謝料・休業損害など)が自由診療を使った場合より増えるはずですが、
全ての損害の2割は質問者さんが負担しなければなりませんので、
総額と治療費・慰謝料・休業損害などの内容がどうなっているかでしょう。
また、個々の内容についても検討の余地があるかも知れませんし
実際に専門家に相談されたほうが良いかも知れません。
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