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知人10人程度に、お弁当をつくってあげて、代金をもらおうと思っています。

もしも、お弁当屋さんを開くとしたら、保健所の営業許可が必要とのことですが、知人が望んでいて、自分がそれにこたえるという、こういう形であれば、営業許可をもらわずに、お弁当を販売しても、違法とはならないでしょうか。

営業許可が必要か、必要でないかの違いはどういうところでしょうか。

A 回答 (4件)

お金をもらった時点で営業行為となります。


もちろんお礼として一回とかなら問題は無いでしょうけど
厳密にはこれも違法行為です。
これを「販売」とは言いませんね。

これを定期的に繰り返せば当然営業行為と取られるでしょう。

しかし、一番怖いのはトラブった時。
食中毒でも起こせば営業許可を取ってないのですから、丸々製造者の責任となります。
その処分は相当重いと思って下さい。
下手すりゃ命にかかわる場合もあるのですから…

多少のお金でこれを負うのは割りに合わないと思いますよ。

ちなみに営業許可は事業の規模などには関係ないです。
(大量に工場で生産するならまた別ですが)
月に一個売るのでも、日に100個売るのでも必要な許可は一緒です。
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営業許可が必要かどうかは、その行為が、営利行為かどうかが多分に重要です。


もし、知人に原価程度で誰が見ても営利目的ではないと思われれば、必要ありません。

とはいえ、弁当はもともと単価が低い商品ですので、
300円とか、500円とかになると、微妙なラインでしょうね。
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> お弁当をつくってあげて、代金をもらおうと思っています。



この段階で営利目的なので、営業許可が必要です。
お客さんが友人だろうが、代金を取っている以上、趣味とは言えないので営業許可が必要です。
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営利が目的か?どうかでしょう。

そんなつもりはなくても、
結果的に儲かっていれば、それは目的。
これは税務署の方が気にする観点でもある。
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