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職業訓練を急な体調不良や私用など(証明書等用意できない場合)で早退した場合、
基本手当・交通費・通所手当は出ますか?

1日欠勤すると(証明書等用意できない場合)1日分だけの基本手当・交通費・通所手当は
出なくなる、また金曜と月曜に休むと土日の基本手当まで出ないと聞きましたが、本当で
しょうか。

職業訓練に詳しい方、実際早退・欠勤などされた方(証明書無しで)、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>職業訓練を急な体調不良や私用など(証明書等用意できない場合)で早退した場合、


基本手当・交通費・通所手当は出ますか?

欠席の場合はやむをえない事情と認められれば基本手当と通所手当はでます、そのためには次回出席したときにそれを証明できる書類と共に欠席届を出さなければなりません。
やむをえない事情とは病気・ケガ・結婚式・面接・親族の看護や葬式等です。
ただ遅刻や早退の場合はなおかつその度合いや頻度によって訓練校の裁量になります。

>1日欠勤すると(証明書等用意できない場合)1日分だけの基本手当・交通費・通所手当は
出なくなる、

ですからやむをえない事情と訓練校が認めた場合は基本手当と通所手当はでますが受講手当は出ません、訓練校が認めなければ基本手当と通所手当と受講手当総て一切出ません。

>また金曜と月曜に休むと土日の基本手当まで出ないと聞きましたが、本当で
しょうか。

本当です、金曜と月曜を休むと言うことはその間の土曜・日曜も休むつもりだったと解釈されるからです。
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月曜日金曜日の話は残念ながら初耳なので真相は判りませんが…



証明できない場合は出ないはずです

病気の場合は
病院や薬の領収書が有ったら大丈夫だったはずです。
2日休むなら
二日とも病院に行く必要が有る筈です。
病気での早退・遅刻も同じはずです。

私用欠席は
認められていません。

ただ
面接や就職活動、
就職活動検索は証明書が出ますので
遅刻や欠席が免除されたりします。

用事を就職活動に挟んだり
場所によっては時間内に
戻って来れないと判って貰えれば
一か所でも休める事が有ります。

皆からの血税である
お金をもらうのですから
やはり色々厳しいです。

私は期間中に
元々持っていた資格の更新日に
当たってしまって…

ハローワークは
(証明できるので)
大丈夫だと思います。
と言われたのですが

学校がその日は外せない授業なので…
と結局行けず
その資格は取り直しになったのですが…
「外したら資格が取れなくなる外せない授業」だと
言ったくせに

実習の「個人練習」と「自習」で
全く資格が取れなくなるような…
どころか授業ですら無い感じで…
意味が判りませんでした。
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この回答へのお礼

簡単に取り直しができる資格なら良いですが。給付削られてでも休みたかった
ですね、重要じゃない授業なら。ありがとうございます。

お礼日時:2012/01/25 21:00

本当です。


俗に言う「無断欠勤」と同じなので・・・
手当て欲しいなら「届け」出しましょう。
事情の考慮されるので、場合によっては「事後提出」出来ますよ。
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