現在、妊娠34週の妊婦です。
先日から、産休に入り、会社との取り決めで産休中の社会保険と年金を1月のお給料から先に引かれることになってました。
っで、昨日がお給料日で明細を見たところ、今回、12月~4月までの5ヵ月分を引いてるとの事だったんですが
(今までの保険料・年金料)×5ヵ月分×2
の料金が引かれてます。
産休中は、事業者負担分もこちらが払わなきゃいけないんでしょうか?
うちの社で産休育休をとるのは私が初めてです。
また、社長が事務的なこと全てしてるのですが、極度のケチです。
私の産休育休は社長に疎まれていて、妊娠した当初からかなり嫌みをいわれ続けて来たので、社長としては恐らく私に対して無駄な出費は1円もしたくないんだと思います。
事業者は、社員が産休に入る時、その間の社会保険料・年金料の事業者負担分を支払う『義務』があるのか、支払う『べき』なのか教えて下さい。
かなり高額ですが、事業者が支払う『べき』(努力義務)なら、これ以上会社と揉めるのは嫌なので、取り返すのは今回は諦めようと思ってます。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>一応、育休も貰えることになってますが、私の席は既にありません。
私が育休あける頃にもし会社が人を募集してたら戻れると言う曖昧な感じで休みに入ってしまったのですが。
ということは退職する可能性が高いということですか。
退職すれば当然その時点で育児休業給付金は打ち切りになってしまいます。
「出産手当金」
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
>3月5日出産予定で、1月末まで働いてから産休に入る予定でした。
っが、切迫早産になってしまい、1月15日から緊急入院になってしまいました。
ということはすでに出産予定日の42日前は過ぎていますので、健康保険の被保険者期間が1年以上であれば退職しても出産手当金は継続給付と言う形でもらえます。
また出産育児一時金も退職から6ヶ月以内の場合は在職時の健保に請求することになります。
それから前回回答した当月分の社会保険料を当月分の給与から引いているのか翌月分の給与から引いているのかは確認しておいた方が良いですね、退職したときに社会保険料を二重に引かれる場合がありますから。
以上は退職した場合に気を付けることですので、退職しなかった場合は関係ないかもしれません。
No.2
- 回答日時:
> 産休中は、事業者負担分もこちらが払わなきゃいけないんでしょうか?
いいえ、産休中であろうが、休職中であろうが(失礼な例ですいません)、労働者は事業主分を負担する謂れ[法的根拠]は御座いません。
ですので、ご質問文に書かれていることが事実であれば、会社は法律違反を犯していることになります。
⇒労働基準法第24条に定める有名な『賃金5原則』の中の「全額支払い」に反する
更に、継続して雇用されているので、社会保険料の控除は『前月分を当月に控除』が法律の定め。それは、当月分の保険料が発生するか否かが月末時点での被保険者資格で決まる為です。
例えば、夫の急な転勤で1月30日付けで退職する事となったら、1月分の保険料は発生いたしません。ですので、被保険者から徴収する必要が有るのか否かが未だ確定していない1月分~5月分の保険料徴収と言う行為は、上記と同じく労働基準法第24条に反しております。
> 事業者は、社員が産休に入る時、その間の社会保険料・年金料の事業者負担分を支払う『義務』があるのか、
> 支払う『べき』なのか教えて下さい。
事業者は、被保険者負担分を含めて、保険料を支払い義務が課せられております。努力義務では御座いません。
【法的根拠】
・健康保険法 第161条「保険料の負担及び納付義務」
・厚生年金保険法 第82条「保険料の負担及び納付義務」
【厚生年金保険法第82条条文の一部】
1 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半分を負担する。
2 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
ありがとうございます。
会社側に支払う義務があることがわかってスッキリしました。
これで堂々と社長に掛け合えます。
現在入院中で調べる手だてがなかったので助かりました。
No.1
- 回答日時:
>先日から、産休に入り、会社との取り決めで産休中の社会保険と年金を1月のお給料から先に引かれることになってました。
社会保険料は当月分は翌月の給与から引かれます、つまり1月分の社会保険料は2月の給与から2月分の社会保険料は3月の給与からと言う具合です、もしかすると質問者の方の会社では当月分の社会保険料を当月分の給与から引いてはいませんか?
そうだとすればそれが最初の法律違反。
次に当然社会保険料を先に引くのも法律違反。
>っで、昨日がお給料日で明細を見たところ、今回、12月~4月までの5ヵ月分を引いてるとの事だったんですが
どうして5か月分なのでしょう?
産休は産前42日・産後56日で合計98日で足掛けでも4ヶ月です、もちろんそれ以上産休を与えてもかまいませんが、そういうことなのですか?
それで5ヶ月と言うことですか?
>産休中は、事業者負担分もこちらが払わなきゃいけないんでしょうか?
そのようなことはありません、産休中であっても会社負担分については会社が負担します。
労働者に転嫁するのは法律違反。
>私の産休育休
育休も取るのですか?
育休中は社会保険料は免除です(労使共にです)、もちろん申請しなければダメです、会社はそのことを知っているのでしょうか?
>妊娠した当初からかなり嫌みをいわれ続けて来たので、社長としては恐らく私に対して無駄な出費は1円もしたくないんだと思います。
そういうことですと違法なことも結構やっているかもしれませんね。
>事業者は、社員が産休に入る時、その間の社会保険料・年金料の事業者負担分を支払う『義務』があるのか、支払う『べき』なのか教えて下さい。
もちろん前述のようにそのようなことはありません、当然会社が負担すべきです。
>かなり高額ですが、事業者が支払う『べき』(努力義務)なら、これ以上会社と揉めるのは嫌なので、取り返すのは今回は諦めようと思ってます。
質問者の方がそういう気持ちであれば仕方ありませんね、しつこく言えばじゃあやめろと言う話になる可能性もありますから。
この回答への補足
3月5日出産予定で、1月末まで働いてから産休に入る予定でした。
っが、切迫早産になってしまい、1月15日から緊急入院になってしまいました。
っで、昨日給料日で明細が自宅に届いたのを主人が持ってきてくれたのですが、そこに12月~4月分までの保険料・年金料を控除してますとなってました。
一応、育休も貰えることになってますが、私の席は既にありません。
私が育休あける頃にもし会社が人を募集してたら戻れると言う曖昧な感じで休みに入ってしまったのですが。
会社側に払う義務があるなら、社長に訴えてみます。
ありがとうございます。
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