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試験問題などでよく出題される問題があります。
試験問題を作った人をA先生だとします。
1、元となる問題があると思うのですが著作権などの問題にはならないのでしょうか?
(著者をB教授だとします。)
2、また、その過去問をコピーして配布することは問題ではないのですか?
(C君が配布したとします。)
B教授もどこからか引用しているかもしれません。
3、引用と書けば問題ないのでしょうか?(テスト問題にはもちろんどこから引用したか書いていませんが)

著作権は親告罪というのは知っていますが、親告された場合どれがダメですか?
著作者を一人だと考えてしまうと何をするにもすごく手間がかかると思います。
ご意見よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

著作権法36条により、試験問題として著作物の複製などが


認められていることは、既に回答されています。

ところで、試験問題によっては、著作物として保護されない場合があります。

例えば、算数で、

2+2=

という問題があった場合、この問題に著作物性は認められないでしょう。

例えば、「基本的人権について述べよ」という試験問題は、個人的には、
著作物性が認められないと考えます。

しかし、多数の設問からなる試験問題は、
編集著作物(著作権法12条)として保護される場合も多いでしょう。

ご参考までに。
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この回答へのお礼

みなさん回答ありがとうございました。
法律は難しいですね。

お礼日時:2012/02/15 08:20

ここの奴らは頭のおかしい奴らばかりなのか。


だったら100×100の計算は私の作成した問題にあるから
お前の決算書で使うときは著作権料を払えというのか。

そんなの当然問えるわけないだろ。
しったかもいい加減にしろ。
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No.2の方がおっしゃるように、著作権法35条36条が適用されると思います。


著作権法では「例外的な無断利用」ができる場合が定められていて、
35条:教育期間でのコピー
36条:試験問題としてのコピー
の場合、著作権者の了解を得なくてもいいのです。

なので、A先生が試験問題を作る分には問題ないです。が、C君が無断配布するのは著作権侵害にあたると思います。

ちなみに、No.1の方がよく出題されているから著作権などないとおっしゃっていますが、そんなことはありません。保護期間が過ぎるまでは著作権があります。
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加えて著作権法 35条・36条の適用の可能性は?

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よく出題される時点で著作権などないです。


いいですか、よく出題されるのですよ。
難易度はたかが知れてます。
小説でも何でも形になっているから著作権を主張できるのです。

パズルやテスト問題にそれを求めるのが難しい。
仮に認定されたとしても、相当に独創的でないと無理。
よって質問の内容は著作権など存在しないです。
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