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質問致します


住宅資材の販売会社が現状 
 A 販売会社→工務店→施主 
という商流なのですが
 B 販売会社→施主 
という商流を作りたい

そこで
Aは現状の販売会社名
Bは別の名前でやりたい
といった場合

Bの時は新しく会社を設立するということになるのでしょうか?

Aの中のBという部署ということで、表にでる名前はBですが(領収書はB名義)
売上や経理的なことはすべてAということにするということは出来るのでしょうか?

ネットショップなどでよく見るのですが
会社はCですがネットショップ上の名前はDというような場合
会社を2つもっているということになってるんでしょうか?

わかりにくいですがよろしくお願い致します

A 回答 (1件)

商号と屋号を混同しているのでしょう。



屋号と言うと個人事業と思われがちですが、法人でも法人名以外の屋号を使うこともあります。それが、いわゆる店舗名ですね。
ただ、正式な契約書類などでは、会社名が必要でしょうね。そうしないと会社法上の代表者や支店登記のある支店長など会社を代表する人が契約当事者になりませんからね。

屋号がいくつあろうが関係ありません。
ただ、金融機関の口座などが法人名なしの屋号のみで作成できるかはわかりませんね。

ネットショップは通販ですから、本来の形をしっかりと行っていれば、店舗名でない会社名もどこかで説明しているはずです。
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