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確定申告がらみの質問です。
貯蓄型の生命保険に約10年ほど加入していまして、先日解約したところ、解約返戻金というのをもらいました。

国税庁のホームページのよくある質問をみてみますと、

 「一時所得の金額は、その満期保険金以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、更に一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。」
とありました。

受け取った金額より今までに払い込んできた金額のほうが上回っているのですが、この場合は申告しなくてよいという解釈でいいのでしょうか?
そもそも受け取った金額のほうが払い込んだ額を上回る生命保険なんて存在するのか不思議に思ったので、どういう人が該当するのか教えていただきたいと思い、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

生命保険専門のFPです。



(Q)受け取った金額より今までに払い込んできた金額のほうが上回っているのですが、この場合は申告しなくてよいという解釈でいいのでしょうか?
(A)はい。不要です。

(Q)受け取った金額のほうが払い込んだ額を上回る生命保険なんて存在するのか不思議に思ったので、どういう人が該当するのか教えていただきたい
(A)このような保険は、「○○歳払込済の終身(死亡)保険」です。

例えば、60歳払込済み終身保険ならば、60歳の時点で、
払込保険料と解約払戻金が同じぐらいになり、以後、
解約払戻金がどんどん増えるので、払込保険料よりも解約払戻金の方が
金額が大きくなります。
(保険料は60歳払込済みなので、それ以上、増えません)

どうして、このようなことが可能なのかというと、
保険会社は、保険料を運用しているからです。
超低金利時代ですが、それでも保険会社の運用実績は3%ほどあると
思って良いです。
例えば、100万円を3%で、30年運用すると、243万円になります。
この差額が保険会社の大きな収益となっています。
なので、保険料100万円ならば、その100万円を返しても、
十分な利益を上げられるようになっているのです。
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この回答へのお礼

なるほど終身保険のときに払い込んだ額より受け取る金額が多くなるのですね。
自分はたった10年で解約したので、返戻金が払い込んだ額より少なかった訳ですね。
運用益のことは全く頭にありませんでした。
大変勉強になりました。
分かりやすい解説ありがとうございました!

お礼日時:2012/02/05 10:47

受け取った金額より今までに払い込んできた金額のほうが上回っているのですが、この場合は申告しなくてよいという解釈でいいのでしょうか?」


そのとおりです。
収益以上にそれを得るための費用がかかってるので、一時所得そのものが発生してません。

そもそも受け取った金額のほうが払い込んだ額を上回る生命保険なんて存在するのか」に。
子供の学資保険などは、事故がなく満期を迎えると一時所得が発生するものが多いです。
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この回答へのお礼

なるほど一時所得そのものが発生していないということなんですね。
学資保険のことは今まで頭にありませんでした。とても勉強になりました。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2012/02/05 10:44

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