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子供が学校の帰りにお友達から怪我をさせられ、只今治療中です。お友達が加入していた損害保険から治療費を頂いてます。また学校の帰りの事故との事で学校で加入しているスポーツ振興センターからも治療費を頂いた場合は二重取りにやはりなるのでしょうか?詳しい方宜しくお願いします<(_ _*)>

A 回答 (2件)

>スポーツ振興センターからも治療費を頂いた場合は二重取りにやはりなるのでしょうか?


先の質問と同じことです。治療費の二重取りを知っていて行えば共済金詐欺になります。

スポーツ振興センターのホームページの災害共済給付の免責特約に
下記のように書いてあります。
災害共済給付は学校の管理下で児童生徒等の災害が発生した場合に行われますが、
その中には被災児童生徒等以外の第三者の過失責任等による災害もあります。
この場合、法律上の規定では、第三者に対してセンターが給付した分の支払を求めることとなります

これはセンターが先に治療費を支払い第三者に求償するということですが、
先に相手の損害保険から治療費をもらっておいて、またセンターに治療費を
もとめるとなると悪質と判断されるでしょう。

保険・共済・相手の自腹での支払いなど、治療費の二重取りは出来ません。
相手の損害保険から、慰謝料がもらえるはずですので、それで兄のバス代なども
まかなえますので、それで我慢した方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

詳しい解答ありがとうございます(*^-^*)初めての事で知らない事だらけで、ほんとに助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/06 13:08

保険の内容によります。


実損払いの保険の場合は2重払いは認められません。
通院1日いくらのような傷害保険であれば、重複して支払われます。
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この回答へのお礼

そうですか(>_<)わかりました、ありがとうございます(^^)

お礼日時:2012/02/05 10:24

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