先日の休日、昼食中にNHKの「地域スタッフ」が突然来ました。「テレビがあれば受信料を払う義務がある」というもの。当方、未契約の状態であり、テレビはあれどもビデオとDVD観賞用です。地デジ未対応です。放送法64条には
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない」
とあり、当方「ただし~~」以下に当てはまります。契約締結にはすべてを明らかにする必要があると思います。「テレビがあれば~~」としか説明しない集金人は、どの法律に違反しているでしょうか。また、どの法律で契約を無効にできますでしょうか。法律には素人のため、教えて下さい。
No.5
- 回答日時:
”「テレビがあれば~~」としか説明しない集金人は、どの法律に違反しているでしょうか。
”↑
法律に違反している訳ではないと思います。
不正確なだけです。
そして、受信料のことについては法律で
定められていますから、知らない、という
のは通りません。
これを法格言で
「法の無知は害する」
と言います。
”どの法律で契約を無効にできますでしょうか”
↑
契約されているのですか。
契約の無効というのは、契約した後でその契約が
無効か、という問題ですから、契約していなければ
無効有効の問題は発生しません。
No.4
- 回答日時:
>としか説明しない集金人は、どの法律に違反しているでしょうか。
どの法律にも違反しません。「勧誘しているだけ」に過ぎませんから。
「おいしいよ(個人の感想です)」と言うCMに勧誘されて購入したお菓子が不味くても、CMの作者やCMの放送者を罪に問えないのと同じです(「紛らわしい」ならJAROに訴える事が出来るけど)
>また、どの法律で契約を無効にできますでしょうか。
錯誤無効(民法95条)
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
民法の定めでは、契約は双方の合意が前提となります。
放送法より民放が上位法なので、放送法の文言には矛盾があることになります。
集金人が全てを明らかにしないで、都合のいいことだけを述べた場合、架空請求になるはずです。
いずれにしても、押し切られたら負けです。
契約の意志のないこと、条文の但し書きに該当することをはっきり述べて断りましょう。
後々のために、集金人から名刺をもらいましょう。
名刺を持っていない場合は、メモ用紙でもいいから氏名を自署させ、訪問してきた日時を記録しておくとよいです。
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