A 回答 (4件)
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No.7
- 回答日時:
No.1の者です。
お礼は拝見しました。で、再支給できる場合については、質問者様の指摘どおり・・・
(1)災害のために前渡保護金品等を流失し,又は紛失した場合
(2)盗難,強奪その他不可抗力により前渡保護金品等を失った場合
・・・以上の2つの場合しかないワケです。
「財布を落とした」なんていうのは、上のどちらにも当てはまりませんよ。そのお知り合いの方の単なる『不注意』です。不可抗力なんかではありません。
お分かりですよね?
だから、当座の生活費だけ貸す、という判断を、その役所はしたわけです。
小生は、役所のその判断は至極まっとうで当然だと思います。
『だったら、再支給を受けるために、保護費を盗まれたことにしてしまえ!』などと役所を騙すようなことは、くれぐれもお考えにならないほうがよろしいですよ。
それをやったら最後、『不正受給』となり、生活保護を受ける権利そのものが剥奪されかねませんからね。
No.4
- 回答日時:
再支給の規定自体はありますが、火事で喪失したとか、強盗被害にあったなどという、本人に過失が無いと判断される特別な事情がないと現実には再支給は行われないでしょう。
酷な言い方にはなりますが、全財産を一つの財布に入れて持ち歩いた者に落ち度は無いのか?と言う事です。
また、質問者のお勤め先では、お給料を落としたら、再支給してくれますか?
それが、世間一般の対応であるなら、当然、生活保護費も再支給されるべきでしょう。
福祉事務所側では、「全額を落とした」という話を聞くのは毎月、何件もある話です。
また、金銭の貸し付けは生活保護制度にはありません。
そうなんですか勉強になります^^
司法書士のひとがこの知り合いと
一緒に役所に行ってお話をされるみたいです
司法書士さんのおはなしでは紛失でも
再支給出来る場合があるみたいですよ^^
http://www.seiho110.org/shoko/jissi08.htm#4
No.2
- 回答日時:
再支給はありえません。
再支給が可能なら大勢の受給者が『落とした、無くした、盗まれた』等、嘘をついて収拾がつかなくなります。
質問者のアナタがその知り合いにお金を貸せば済む事です。
まぁ、『質問者=知り合い』だと思うけど…
調べたら場合によっては再支給出来る
みたいです^^
http://www.seiho110.org/shoko/jissi08.htm#4
No.1
- 回答日時:
>こう言った場合保護費を再支給して
>もらえる方法&法律はないものでしょうか?
ありません、そんな法律。
冷たく聞こえるかも知れませんが、お金を紛失した責任は、落とし主が自分で負わなければならないのです。それが社会のルールです。生活保護受給者といえども同じです。
我々サラリーマンは、給料をどこかに落としたりしたって、会社から再支給してもらえる、何てことは『絶対に』ないのですよ?せいぜいが、翌月分の給料の「前借り」をお願いするぐらいなモノです。
もしくは、そういう事態に備えて、日頃から少しでも『貯蓄』をしておけばよかったのです。百万も1千万も貯金を作っているのならばともかく、生活保護費1か月分くらいの貯蓄があったところで、ガタガタ言う役所はありませんよ。
どうせ毎月もらえるからと、1か月分を残らず使ってしまうから、こういう不測の事態に対応できないのです。そこは『生活保護者の甘え』と指摘されても、言い返せない部分だと思います。
5千円しか貸してくれないのは、『一度にたくさん貸したら、コイツのことだからまた無くすかも知れない』と疑われているんだろうと思います。
5千円という金額が、いったい何日分の生活費として計算されているのかは役所の判断なのでこちらはわかりませんが、まぁ1週間持つか持たないかというところでしょうから、来週あたり全部使い果たした時に役所に改めて相談に行けば、またその時追加の5千円が借りられるのではないでしょうか?
そうやって、次の生活保護支給日まで、頻繁に役所に顔を出して、食いつないでいくしかないでしょう。
そういう生活がイヤなら、これに懲りて、今後絶対にもらったお金をなくしたり落としたりすることのないよう、しっかり金銭管理を身につけるしかないですね。
調べたら場合によっては再支給出来る
みたいです^^
http://www.seiho110.org/shoko/jissi08.htm#4
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