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裁判所の裁判長の仕事とはどんな仕事なんでしょうか?

(1)裁判員が複数いる場合、裁判長が選任されてますよね。
 複数の裁判員がそれぞれ違う意見や考え方だった場合、
 たとえそれが裁判長の考え方でなかったとしても、
 裁判員の多数決で刑が決まるんですか?
 ※つまり、それほど裁判長には権限がないということ。

 それとも、自分以外の裁判員の意見をあくまで参考にして、
 最終的には裁判長が判断を下すってことですか?
 ※つまり、裁判長はかなりの権限をもっている。

(2)裁判員が一人の場合は、実質的にその裁判員が裁判長になるんでしょうが、
 乱暴な言い方をすると裁判長の個人的な裁量で刑が確定されるのですか?
 ※当然、過去の判例を参考にし判決を下すんでしょうけど。
  また、被告がその判決に不服だったら控訴しますしね。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

ん~。



裁判員?
裁判長?
それとも裁判所所長?

>裁判員が複数いる場合、裁判長が選任されてますよね。

その裁判員というのは、数年前から始まった裁判員制度の裁判員の事か?

それとも複数の職業裁判官が審理を行う合議審の裁判長の事か?

>裁判員が一人の場合は、実質的にその裁判員が裁判長になるんでしょうが
この文面だと職業裁判官を裁判員と呼んでいる様子。

結局、何を裁判員とか裁判長と思っているのかハッキリしない。
前提が正しくないと、回答も誤りがちなのでまずは質問内容を正確に表記すべし。

この回答への補足

レベルの低い質問からお察しいただくとおり、法律とか法律用語とか
チンプンカンプンです。(笑)

もっと調べてから質問しろ!ってアドバイスですね。

ありがとうございました。

補足日時:2012/02/11 11:35
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簡裁、地裁での軽微な民事・刑事事案除くと


裁判は複数の、裁判官と(特定犯罪の第一審では)裁判員の合議体で審理し判決を下す。

裁判長は、合議体の首席として、裁判の進行を指揮し、
後輩裁判官や裁判員に助言を与え、評議のうえ、適切な判決を、まとめる。
合議体は、最高裁大法廷が裁判官15人、最高裁小法廷・知的高裁の大合議・高裁の内乱罪・同予備・陰謀・幇助の事件は裁判官5人、家裁・地裁の裁判員を要しない事件は裁判官3人
裁判員を要する事件では裁判官3人、裁判員6人
事実認定を争わない自白事件で、検察弁護双方が同意した時は裁判官1人裁判員4人に減ずる時ができる。


(1)裁判員が複数いる場合、裁判長が選任されてますよね。
 複数の裁判員がそれぞれ違う意見や考え方だった場合、
 たとえそれが裁判長の考え方でなかったとしても、
 裁判員の多数決で刑が決まるんですか?
 
決を採るときは、裁判官1名以上含む多数の意見が採用されます。
そこで裁判長以外の裁判官と裁判員多数の意見を、自分の意志とは別に
判決をまとめることも、あります。
もっとも、評議において、助言という教育的指導で裁判員裁判官を
自分と同意見に転向させることが、多いわけですが。

裁判員を要しない事案では、
最高裁では、誰が多数意見で誰が少数意見で公表され、裁判長自体が少数意見でも
多数意見の判決文作成しますが、高裁地裁では、
他の裁判官の多数意見に従うことを、よしとせず、
意見を変更するまで判決をひきのばしたり、
職権で自分の意見どうりの判決ぐだすことも、ありえます。

(2)裁判員が一人の場合は、実質的にその裁判員が裁判長になるんでしょうが、
 乱暴な言い方をすると裁判長の個人的な裁量で刑が確定されるのですか?

合議体でない裁判官一人で審理判決する裁判はあるが、
現在、民間から抽選された裁判員一人で審理判決する裁判は
ありません\(^^;)...マァマァ

この回答への補足

(1)多数派の意見は尊重されるが、裁判長に選任されるような経験を持った人は実質的には力(良識)がある人なんで、審議にあたっては(結果として)自分の意に沿った方向に意見を収束させられるってことですかね。

(2)言ってみれば、過去の判例を逸脱しない無難な判決を下せる人が裁判にあたるので驚くような判決は実質的には起きないって感じですかね。

補足日時:2012/02/11 14:32
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NO2の補足について



(1)弁護士や検察官、法学部の教授など、法律のプロは裁判員にはなれません。素人の集まりになります。中には法学部の卒業者がいたとしても、裁判長(総括判事)のほうが法律のプロですから、うまく言いくるめるのは簡単かもしれません。

(2)驚くような判決は、おそらく期待できないと思います。画期的な判決が出れば、新聞にのるでしょうね。
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この回答へのお礼

なるほど。

わかりやすい補足

ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/11 20:38

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