
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
なぜ、という質問であれば、法解釈学よりも法制史の問題かもしれません。
委任が無償をタテマエとする理由は、一般に、委任という契約カテゴリー成立の沿革にある、といわれています。
委任は、受任者を信頼して一定の事務を任せるものであり、受任者にはそれなりの見識があるのが前提です。そのような豊かな見識を有するのはいわゆる知識人(多くの場合は富裕者)であり、往時は、パンのために働く必要のない階層でした。委任とは、このような富裕な知識階層(医師、弁護士、教師など)の高級な知的労務を利用するものなので無償とされている、といわれています。
また、委任は、雇用・請負とともに他人の労務の利用に関する契約の一形態なので、現行法の解釈の基礎として「委任」の特性を理解したい、という趣旨ならば、民法の概説書の雇用や請負の部分も精読することをお勧めします。委任は、雇用・請負とともに他人の労務の利用に関する契約の一形態なので、委任が無償をタテマエとしている理由は、雇用や請負との差異からある程度看取することができるでしょう。
No.3
- 回答日時:
すでに素晴らしい回答が寄せられているので、文献だけ。
詳しくお知りになりたいのであれば、
「新版注釈民法(16)債権(7)」
(幾代通・広中俊雄編:有斐閣コンメンタール)
をお読みください。
No.1
- 回答日時:
民法の委任は,個人的な信頼関係に基づく1回限りの個別の委任契約を想定していますので,原則は無償だとされているのです。
それでは,会社の取締役も委任だから無報酬が原則かというと,商法269条は,有償を原則としている規定と読むことができます。
そうはいっても,一般的に定款で取締役報酬を定めている会社はないでしょうから,株主総会が取締役報酬の議決をしない場合にどうなるか,が問題ですが,残念ながら,会社に報酬を請求することは難しいように思えます。
手順としては,取締役会を招集し(これは各取締役が独自にできます。商法259条),取締役会で株主総会に取締役報酬の議案の提出をするとの決議をする必要があります。この決議がまず難しいところです。決議がされないときに取締役が個人的に提案ができるかどうかですが,これも根拠となる法律の規定が見当たりません。そのような提案を認めた先例もなさそうです。
あとは,株主の協力を得て,株主の提案権により取締役報酬の提案をしてもらうことしかなさそうです。
いずれにしても,株主総会で,無報酬とするとの議決がなされれば,それに従うしかないというのが原則となります。
なお,先例としては,株主総会で取締役の退職慰労金の決定を取締役会に一任するとの決議をした後,取締役会が,ある取締役の退職慰労金を梨とするとの決議をした場合で,かねてから退職慰労金が取締役会で何らかの基準で支給されていた場合には,会社は退職慰労金の請求を拒絶できないというものがあります。これによれば,もし,従来から同じような立場の取締役について,何らかの基準で報酬が支給されていた場合には,株主総会の決議がなくても請求ができないわけではない,ということになりそうです。
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