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現在、私道の一番奥に家があります。
私道にはアパートなども含め10件ほど接してします。
私道の長さは公道より20mぐらいのL字型をしています。

自宅敷地内に駐車場を作り
駐車することは可能なのでしょうか?

A 回答 (4件)

その私道が、位置指定道路ならできません。

それは、役所に行けば調べられます。

家の敷地と区分のない土地であるなら、違法建築物で無い限りできるとは思いますが、

ただ、アパートが接している場合に、道が狭くなると入居者が不便になったりします。

入居率に響く可能性があります。

私道を使用している人とよく話し合って、どう作るか決めてください。
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この回答へのお礼

家自体は違法建築物にはならないと思います。

位置指定道路ですか・・・
これは調べてみます。

可能かどうかわかったら
近所の家々に話ししてみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/13 14:23

状況から見るに、


複数の地権者が所有する土地が連なった道の一番奥に自宅があり、今回で車を購入しおうと思うが、この道の一番奥にある自宅敷地に駐車場を作って私道を行き来して使用しても問題はないだろか?
という質問でしょうかね?

旗竿地など周囲を囲まれた土地に対しては「通行権」が認められているはずですが、乗用車の通行にも適用されているのかな?
私道が公共の用に供されている土地であり、駐車場を設けるのは自分の土地ってことでしょうから法的な問題はないのではと思われますが、地権者各々に了承をとってから着手されれば確実でしょうね。

法的な事よりも、生活道路でしょうから自転車やバイクなどを始めゴミ集積所など出入りの障害になりうるものが路上に出ていないですかね? そちらの方が気になります。
狭い路地で夜中にクラクションが鳴りわたる羽目にならなきゃ良いのですが。
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この回答へのお礼

まさにそういう状況での
駐車場設置です。

路地入り口にはゴミ集積所があったり
バイクを停めている人もいますので
そのあたりは十分考慮したいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/13 14:16

囲繞地(いにょうち)通行権は法律で補償されていますが私道所有者が


複数の場合は事前に地主全員に話を通しておいたほうが良いですよ。
嫌がらせで車が通れないようにブロック塀を建てられても簡単には対抗できません。

車が通れなくても幅が1.5m程度あれば通行権は行使できていると看做されます。
幅が2m以下だと実際問題として車は通れません。
嫌がらせで車が通れなくなった囲繞地にどうしても車を通したい場合は裁判で勝たねばなりません。
http://www.retio.or.jp/info/pdf/71/71_07.pdf

私が貸している戸建ても路地の私道で所有権8分の1づつ所有という物件ですが
リフォーム時には工事の車両が何台か出入りするので近所に煎餅配って挨拶回りしました。
(へそ曲がりや頑固な人が地主だといったん機嫌を損ねると後が大変です。)
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この回答へのお礼

わかりました。

近隣の関係する家には
きちんと話しするようにします。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/13 18:19

駐車できても通れないかも?



貴方に私道の権利が有れば通れます

POINT3 私道の権利や義務...を参照

http://www.ads-network.co.jp/houki/douro-01.htm

貴方に私道の権利が無く、囲繞地で有り通行権が有っても自動車は無理かも知れません

私道と言っても

(A)位置指定道路など
(B)2項道路
(C)その他

種類が有りますので一概には言えません

http://www.sumunet.jp/house/base/002.html
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この回答へのお礼

条件が整うのか
調べてから
実行すようにします。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/13 18:21

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