プロが教えるわが家の防犯対策術!

 月一の会合があります。
 その場所は住宅街にあり、車で行くとなると周辺道路の歩行者専用の時間帯にモロにひっかかります。
 これまでは電車で行けていたので関心を持ったこともありませんでしたが、仕事が変わり、どうしても車で行くようにならざるを得なくなりました。
 近隣住民は多分時間に関係なく通っているのですよね?
 私もそれに準じる形になれるのでしょうか??
 他の人に聞いても、車に乗る人はいないので無関心です。

A 回答 (3件)

 無理です。


 
 警察署長の許可証も、その程度の理由では発行されません。
 近くの駐車場を借りるか、車以外の手段で行くようにしましょう。

 許可を得られるのは、その道路沿いに住居を構えている人のみのはず。
 タクシーでさえ、特にタクシーの通行を許可する但し書きがない場合は通ってはいけないことになっています。
 その家に用事で行くからといって、許可を得ることは不可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
では、本来、客人なども時間指定で・・・ということなんですね。

お礼日時:2012/02/24 17:00

そこを通行しないと自分の住む家にいくことができないという「住人」以外は、公共性の高い仕事でそこを通らなくてはいけない場合に限られます。

(例えば郵便集配や医師の往診、その部分の道路工事など)
ですのでたぶん無理だと思います。近くの駐車場に停めてあとは歩くしかないのでは。
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 歩行者専用の道路に自動車で通行するためには。

通行禁止道路通行許可証が必要に成ります。


道路交通法第8条に定める通行禁止場所を通行することを特別に許可した場合に同条3に基づき、その禁止場所を管轄する警察署長が交付する許可証が必要です。





道路交通法
(通行の禁止等)
第八条  歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
2  車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。
3  警察署長は、前項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
4  前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を携帯していなければならない。
5  第二項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、警察署長は、当該許可に条件を付することができる。
6  第三項の許可証の様式その他第二項の許可について必要な事項は、内閣府令で定める。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なるほど、許可証ってありますね。


実際のところ、理由が認められる範囲ってどの程度のものなのでしょう?
自分のようなレベルで申請できるのか、はたまた?
もしご存じであれば・・・。

お礼日時:2012/02/24 13:19

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