「お昼の放送」の思い出

雇用保険:短期特例被保険者の受給資格について

■農業を営んでいる人が農業だけでは生活できないため
 建設会社に短期特例被保険者として雇用されました。
 (建設会社は冬期間閉鎖されるため6月~11月)

※受給資格は11日以上の稼動が6ヶ月あればOK
 しかし【農業者】は6ヶ月のうち農繁期以外は
 20日以上出勤していないとダメと聞いたことが
 あります。

もし
6月 11日
7月 20日
8月 20日
9月 11日農繁期
10月 11日農繁期
11月 18日

これでは受給資格は無しとされるのでしょうか?

A 回答 (2件)

この場合は、4ヵ月半月に成りますから貰えません。


一日8時間の勤務で15日以上ないと一ヶ月に成りませんのでそれ以外は、半月と計算されます。
農業は、個人事業主ですので対象外です。
また、賃金の収入が100万円以上無いといけないとも聞きました。
ハローワークの1番受付離職票と必要な書類を持って尋ねられたほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。
『短期雇用特例被保険者』の受給資格についてですが、
 基本的には基本手当の受給資格要件と同じですが、被保険者として雇用されていた期間を暦月ごとに区切り、その月中に11日以上出勤していれば1ヶ月として計算します。
となっているはずですよ♪

なかなかハローワークには聞きづらくて…

お礼日時:2003/12/25 12:54

建設業は、日雇い雇用保険です。



まったく別のものです。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/12/25 12:05

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