
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
56歳の兼業主婦です。
まず、お母様の「遺言書」は公正証書でしょうか?
もし、「自筆」の遺言書でしたら、家裁で「検認」を受けなくてはいけません。
遺言書が認められた場合、その内容に従って、遺産は貴女一人で相続出来ます。
が、お兄様には「遺留分」の請求が出来ます。
法定相続分の1/2です。
遺言書に不備があり「認められない」場合、当然ながら兄弟で等分となります。
貴女がお書きの「11年の実績」は、裁判で争っても大した金額は期待出来ません。
っと言うより、残念ながら「加味されない」事が殆どですよ。
また、遺言書の不備が無く認められた場合は、「遺産分割協議書」の必要も無く、不動産などの名義変更も出来ます。
お兄様からの<兄夫婦より期限を切って遺産の半額を振り込むよう郵便が来ました>は無視でも良いのです。
お兄様からは「遺留分の請求」しか出来ません。
お母様・・・何歳の時にお亡くなりになりましたか?
自筆遺言の場合「痴呆症で判断が出来なかった」のに、質問者様が書かせたのではないか?
っと、お兄様が疑われるのではないかが心配です。

No.6
- 回答日時:
>今年、兄夫婦より期限を切って遺産の半額を振り込むよう郵便が来ました。
ずうずうしいお兄様ですね。
>11年間の実績は全く加味されないのでしょうか。
寄与分については、このように考えてみたらいかがでしょうか。
お兄様と折り合いが悪くもし質問者さまがお母様を引き取らなかった場合の
有料老人ホームの費用(地方都市で標準的なケース)
入所金 400万円・・・(1)
月々 18万円
このうち年金等で賄える部分15万として月々3万円
11年間で約400万円・・・(2)
これが、質問者さまがお母様を介護されたことでお母様が支出せずにすんだ
費用のわけですから、(1)+(2)の計800万円は寄与分として扱えます。
さてお母様の銀行預金が仮に3000万円あったとします。
公正証書遺言で すべての遺産を質問者様にと書かれていたら
遺留分の計算ではまず寄与分800万円を引いて
2200万円を相続財産とします。
さて、まずことの進め方ですが
(1)遺言書(自筆なら家庭裁判所の検認を受ける)のコピーをお兄様に送る
(2)お兄様は遺留分減殺請求をしてくる(大抵は内容証明)
(3)その際先の寄与分を除いた2200万ベースの遺留分を計算した
遺産分割協議書を作成
(4)お兄様は 550万円(相続財産-寄与分)×1/4 と書いた分割協議書に
署名捺印 印鑑証明を押して
一件落着。
お兄様が、自宅を建てる時に親からお金を出してもらっていたとか、そういう
特別受益があれば、もっと減らせますけど
No.5
- 回答日時:
なおかつ11年間の実績は全く加味されないのでしょうか。
はい 加味されませんが 弁護士に頼む事 あちらも弁護士を立てて 弁護士同士の
話し合いになります
当人同士が 話し合っても 合意にならない様な状態ですな
No.3
- 回答日時:
遺言書が優先です、
介護等の実績は全くと言ってよいくらい考慮されません(話の通じる相手なら遺産分割協議に際に斟酌する事はありますが、質問のような相続人の場合には、考慮を強制することはできません)
が 被相続人の子には 遺留分が存在します
法定相続分の1/2は遺留分として請求できます
質問のケースでは、
まず、その遺言書が法的に有効であるかを確認しなければなりません、公正証書以外の遺言書は勝手に開封すると無効になります
次に その遺言書が有効だとして(相続人が子二人として)、全財産を一方の子に相続させるとの内容であれば、他方の相続人は、全財産を相続させると指定された相続人に対して遺留分の請求ができます
相続人が子二人であれば、法定相続分は 1/2 遺留分はその1/2ですから1/4
全財産の1/4 もしくはそれ相当の金銭を渡さなければなりません、どの財産を渡すかについては、請求された側に選択権があると思って良いでしょう(どの財産を渡せと請求されても、それは考慮しなくても良い、遺留分相当の不動産・金銭等を渡せば良い)
No.2
- 回答日時:
>兄夫婦より期限を切って遺産の半額を振り込むよう郵便が…
請求はともかく、相続人は 2人とのことなので半分の半分、つまり 1/4 は渡す必要があります。
遺言書で廃除された相続人にも、法定分の 1/2 は請求できる権利があり、これを「遺留分減殺請求」といいます。
http://minami-s.jp/page010.html
>なおかつ11年間の実績は全く加味されないのでしょうか…
「寄与分」といって多少の考慮はありますが、大きな割合まではなりません。
兄に渡すのを 1/4 よりもう少し減らしても良いとは思いますが、0 にしてしまうわけにはいきません。
http://minami-s.jp/page028.html
No.1
- 回答日時:
11年間の実績を含めて遺言なのですが、ちゃんと公正証書として第三者の立会の元、弁護士や行政書士を介して公正役場などに保管されていますでしょうか?
正式な遺言である場合はそれだけでOKです。不服の申し立てはできますが、この場合はおそらく問題は無いでしょう。とにかく家庭裁判所でかお兄さんの目の前で開封することです。
以下参考にリンクです。
http://www.souzoku-navi.com/will/
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